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1,損害と過失割合
交通事故の際に問題となることは,大きくわけて2つあります。
(1)損害
1つ目は,損害です。
交通事故により,車が壊れたり怪我をしたりすると,その修理費用や治療費等を事故の相手方に請求することになります。
被害を受けた方からすると,できれば事故がなかった状態に戻して欲しいと思われると思いますが,元に戻すことはできないので,金銭に換算し,損害賠償として相手に請求することになります。
損害は大きくわけて物的損害(車の修理費,レッカー費用,レンタカー代等)と人的損害(治療費,通院交通費,慰謝料,休業損害,後遺障害に基づく損害等)の2つに分けられ,別々に示談をするのが一般的です。
(2)過失割合
もう1つは,過失割合です。
交通事故は,事故当事者双方に不注意(よそ見,スピード違反,標識見落としなど)があることにより発生しますが,当事者双方のそれぞれの過失を数値的にあらわしたものです。
例えば,事故による総損害金額が1000万円の場合で,過失割合が2対8であった場合,2割は自分に責任があることになるので,8割の800万円までしか相手に請求することはできません。
もちろん,一方に全面的に過失があり,他方に落ち度がない場合(停車中の追突事故など)もあります。
(1)損害
1つ目は,損害です。
交通事故により,車が壊れたり怪我をしたりすると,その修理費用や治療費等を事故の相手方に請求することになります。
被害を受けた方からすると,できれば事故がなかった状態に戻して欲しいと思われると思いますが,元に戻すことはできないので,金銭に換算し,損害賠償として相手に請求することになります。
損害は大きくわけて物的損害(車の修理費,レッカー費用,レンタカー代等)と人的損害(治療費,通院交通費,慰謝料,休業損害,後遺障害に基づく損害等)の2つに分けられ,別々に示談をするのが一般的です。
(2)過失割合
もう1つは,過失割合です。
交通事故は,事故当事者双方に不注意(よそ見,スピード違反,標識見落としなど)があることにより発生しますが,当事者双方のそれぞれの過失を数値的にあらわしたものです。
例えば,事故による総損害金額が1000万円の場合で,過失割合が2対8であった場合,2割は自分に責任があることになるので,8割の800万円までしか相手に請求することはできません。
もちろん,一方に全面的に過失があり,他方に落ち度がない場合(停車中の追突事故など)もあります。
2,事故にあったら・・・
(1)警察への届出
交通事故にあった,もしくは交通事故を起こしてしまった場合は,その場ですぐに警察に届け出をしましょう。
道路交通法上,交通事故を起こした場合,警察への報告が義務付けられており,報告しなかった場合には,処罰される可能性があります。
また,被害事故にあった場合でも,保険金を請求する前提として,警察への届け出を求められていますので,必ず届け出るようにしてください。
(2)保険会社への連絡
任意保険に加入している場合には,自分が被害者の事故であっても加害者の事故であっても,保険会社に事故の発生を届け出てください。
自分や事故相手方に発生した損害につき,対応可能な補償があるのか,今後,どのようにすすめていけばよいのかなど,指示してくれます。
(3)病院での治療
例え軽傷と思っても,必ず病院の診察を受けてください。また,頭を打ったりしている場合には,異常がないと思っても必ず検査をするようにしてください。
事故直後は興奮したり麻痺していてあまり痛みを感じなくても,あとになって痛みや異常が出てくることがあります。
事故後,相当日数がたってから病院に行っても,相手方(保険会社)が事故との関係を否定し,トラブルになる恐れがあります。
(4)示談交渉
示談とは,損害賠償額を確定させる手続ですので,原則として,事故による怪我の治療が終了してから行うことになります。
まずは主治医の指示に従って治療に専念しましょう。
事故の加害者が任意保険に加入している場合には,任意保険会社の担当者が「示談代行」ということで交渉の窓口となります。
相手方が自賠責保険にしか加入していない(もしくは自賠責保険すら加入していない)場合には,相手方本人と直接交渉しなければなりません。
(5)弁護士への相談
相手方との交渉が順調にいっており,「弁護士を入れてまで争いたくない」と思われるのでしたら,特に相談される必要はないと思います。
ただ,相手方の主張する過失割合に納得できない,相手が損害を認めてくれない等ありましたら,後のトラブルを避けるためにも,早めに弁護士に相談した方がいいと思います。
また,相手方任意保険会社の担当者の説明の「セカンドオピニオン」として弁護士に相談するということも考えられます。 相手方任意保険会社の担当者は親切な方もいらっしゃいますが,決してあなたの味方ではありません。 会社の損害(保険金支払額)を減らすために,あなたにとって有利なことを説明しない,早期の治療打ち切りをすすめてくることなども考えられますので, ご心配な方は,弁護士に相談してみるといいと思います。
なお,ご自身(ないし同居のご家族)が任意保険に加入しており,その保険に『弁護士費用補償特約』が付帯されていれば(総合保険の場合,殆どが付帯されていると思います), 弁護士への相談料等は保険会社が負担してくれるので,弁護士費用はかかりません。
交通事故にあった,もしくは交通事故を起こしてしまった場合は,その場ですぐに警察に届け出をしましょう。
道路交通法上,交通事故を起こした場合,警察への報告が義務付けられており,報告しなかった場合には,処罰される可能性があります。
また,被害事故にあった場合でも,保険金を請求する前提として,警察への届け出を求められていますので,必ず届け出るようにしてください。
(2)保険会社への連絡
任意保険に加入している場合には,自分が被害者の事故であっても加害者の事故であっても,保険会社に事故の発生を届け出てください。
自分や事故相手方に発生した損害につき,対応可能な補償があるのか,今後,どのようにすすめていけばよいのかなど,指示してくれます。
(3)病院での治療
例え軽傷と思っても,必ず病院の診察を受けてください。また,頭を打ったりしている場合には,異常がないと思っても必ず検査をするようにしてください。
事故直後は興奮したり麻痺していてあまり痛みを感じなくても,あとになって痛みや異常が出てくることがあります。
事故後,相当日数がたってから病院に行っても,相手方(保険会社)が事故との関係を否定し,トラブルになる恐れがあります。
(4)示談交渉
示談とは,損害賠償額を確定させる手続ですので,原則として,事故による怪我の治療が終了してから行うことになります。
まずは主治医の指示に従って治療に専念しましょう。
事故の加害者が任意保険に加入している場合には,任意保険会社の担当者が「示談代行」ということで交渉の窓口となります。
相手方が自賠責保険にしか加入していない(もしくは自賠責保険すら加入していない)場合には,相手方本人と直接交渉しなければなりません。
(5)弁護士への相談
相手方との交渉が順調にいっており,「弁護士を入れてまで争いたくない」と思われるのでしたら,特に相談される必要はないと思います。
ただ,相手方の主張する過失割合に納得できない,相手が損害を認めてくれない等ありましたら,後のトラブルを避けるためにも,早めに弁護士に相談した方がいいと思います。
また,相手方任意保険会社の担当者の説明の「セカンドオピニオン」として弁護士に相談するということも考えられます。 相手方任意保険会社の担当者は親切な方もいらっしゃいますが,決してあなたの味方ではありません。 会社の損害(保険金支払額)を減らすために,あなたにとって有利なことを説明しない,早期の治療打ち切りをすすめてくることなども考えられますので, ご心配な方は,弁護士に相談してみるといいと思います。
なお,ご自身(ないし同居のご家族)が任意保険に加入しており,その保険に『弁護士費用補償特約』が付帯されていれば(総合保険の場合,殆どが付帯されていると思います), 弁護士への相談料等は保険会社が負担してくれるので,弁護士費用はかかりません。
3,人的損害について
人的損害として主として問題となる費目は,以下の通りです。
(1)治療費
被害事故で相手方が任意保険に入っている場合は,「一括対応」と言いまして,相手の任意保険会社が病院等に直接治療費を支払ってくれます。 ただし,そのためには,相手の保険会社にどこの病院に入通院しているのか報告し, 診断書等を保険会社が取得するための「同意書」を作成する必要があります。
相手が任意保険に入っていない場合や,こちらの過失が大きい場合には,一旦,治療費を自己負担する必要があります。 交通事故の場合,医療機関が健康保険の利用に難色を示すこともありますが,自己負担額を減らすためにも,健康保険の利用をおすすめします。
(2)通院交通費
病院への入通院の際にかかる交通費です。原則として公共交通機関を利用した場合の電車・バス代等であり,怪我の程度から必要性が認められればタクシー代も認められます。
(3)入通院慰謝料
事故により,何日も何か月も入通院せざるを得なくなった苦痛(精神的損害)を金銭換算したものです。
治療に要した日数や期間,怪我の程度等を考慮して算出します。
(4)休業損害
事故により,仕事を休まざるを得なくなったことにより,収入が得られなくなった場合にその収入相当額が損害として認められます。
原則として,事故前3カ月の平均給与額を基礎としますので,勤務先に証明書を発行してもらう必要があります。
専業主婦等,給与所得者でなくても認められる場合がありますが,不動産の家賃収入等不労所得の場合には認められません。
(5)後遺障害
病院が治療を終了するのは,治癒した場合(怪我が完治し,治療の必要がなくなった場合)と,症状固定した場合(症状は残っているが,これ以上治療を続けても改善が見込めない場合)があります。
後者の場合には,残っている症状を「後遺障害」ととらえ,別途補償の対象となります。
後遺障害については,残っている症状の程度に応じ,1級から14級までの等級があり,等級に応じて補償される金額が変わってきます。
等級は,自賠責保険に関する認定機関が残っている症状,それまでの治療経過等を基に認定します。認定された等級に納得できない場合には異議申立をすることもできます。
(6)その他の損害
上記の費目以外にも,怪我の程度や事情に応じて,過去の裁判例で認められた費目もあります。詳細については,お問い合わせください。
(1)治療費
被害事故で相手方が任意保険に入っている場合は,「一括対応」と言いまして,相手の任意保険会社が病院等に直接治療費を支払ってくれます。 ただし,そのためには,相手の保険会社にどこの病院に入通院しているのか報告し, 診断書等を保険会社が取得するための「同意書」を作成する必要があります。
相手が任意保険に入っていない場合や,こちらの過失が大きい場合には,一旦,治療費を自己負担する必要があります。 交通事故の場合,医療機関が健康保険の利用に難色を示すこともありますが,自己負担額を減らすためにも,健康保険の利用をおすすめします。
(2)通院交通費
病院への入通院の際にかかる交通費です。原則として公共交通機関を利用した場合の電車・バス代等であり,怪我の程度から必要性が認められればタクシー代も認められます。
(3)入通院慰謝料
事故により,何日も何か月も入通院せざるを得なくなった苦痛(精神的損害)を金銭換算したものです。
治療に要した日数や期間,怪我の程度等を考慮して算出します。
(4)休業損害
事故により,仕事を休まざるを得なくなったことにより,収入が得られなくなった場合にその収入相当額が損害として認められます。
原則として,事故前3カ月の平均給与額を基礎としますので,勤務先に証明書を発行してもらう必要があります。
専業主婦等,給与所得者でなくても認められる場合がありますが,不動産の家賃収入等不労所得の場合には認められません。
(5)後遺障害
病院が治療を終了するのは,治癒した場合(怪我が完治し,治療の必要がなくなった場合)と,症状固定した場合(症状は残っているが,これ以上治療を続けても改善が見込めない場合)があります。
後者の場合には,残っている症状を「後遺障害」ととらえ,別途補償の対象となります。
後遺障害については,残っている症状の程度に応じ,1級から14級までの等級があり,等級に応じて補償される金額が変わってきます。
等級は,自賠責保険に関する認定機関が残っている症状,それまでの治療経過等を基に認定します。認定された等級に納得できない場合には異議申立をすることもできます。
① 慰謝料
後遺障害が残ったことによる苦痛(精神的損害)を金銭換算したものです。等級に応じて金額が定められています。
② 逸失利益
後遺障害が残ったことにより,今後,健常者と同じように働いて収入を得ることができなくなってしまうので,将来の減収分を補償するものです。認定された等級や事故当時の収入額・年齢を基に減収額を算出します。
後遺障害が残ったことによる苦痛(精神的損害)を金銭換算したものです。等級に応じて金額が定められています。
② 逸失利益
後遺障害が残ったことにより,今後,健常者と同じように働いて収入を得ることができなくなってしまうので,将来の減収分を補償するものです。認定された等級や事故当時の収入額・年齢を基に減収額を算出します。
上記の費目以外にも,怪我の程度や事情に応じて,過去の裁判例で認められた費目もあります。詳細については,お問い合わせください。
4,保険について
自動車保険には,強制加入の自賠責保険と,任意で加入する任意保険の2種類があります。
(1)自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
自賠責保険は,すべての自動車に加入することが法律上義務付けられており(加入していないと処罰の対象となります),原動機付自転車等も対象になります。 自動車を購入した際には必ず加入し,期間満了時には契約の更新を怠らないようにしましょう。
自賠責保険は,交通事故により怪我をした被害者を救済するためのものですので,人的損害(治療費等)のみが対象で,上限金額も決められており,物的損害(修理費用等)は補償されません。
被害者救済を目的としておりますので,自賠責保険に請求する場合には,過失割合が被害者に有利に算定されるというメリットがありますが,上限の金額以上は,いくら損害が発生していても補償されません。
(2)任意保険
上述の通り,自賠責保険は,被害者救済を目的としており,対象も上限金額も決まっておりますので,それ以上の補償を受けるために加入するのが任意保険です。
法律上,加入が義務付けられているわけではありませんが,自動車を運転していると,いつ何時加害者となってしまうかわかりませんので,任意保険には加入するようにしましょう。
任意保険の補償内容の主たるものとして,以下の補償があります。
(1)自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
自賠責保険は,すべての自動車に加入することが法律上義務付けられており(加入していないと処罰の対象となります),原動機付自転車等も対象になります。 自動車を購入した際には必ず加入し,期間満了時には契約の更新を怠らないようにしましょう。
自賠責保険は,交通事故により怪我をした被害者を救済するためのものですので,人的損害(治療費等)のみが対象で,上限金額も決められており,物的損害(修理費用等)は補償されません。
被害者救済を目的としておりますので,自賠責保険に請求する場合には,過失割合が被害者に有利に算定されるというメリットがありますが,上限の金額以上は,いくら損害が発生していても補償されません。
(2)任意保険
上述の通り,自賠責保険は,被害者救済を目的としており,対象も上限金額も決まっておりますので,それ以上の補償を受けるために加入するのが任意保険です。
法律上,加入が義務付けられているわけではありませんが,自動車を運転していると,いつ何時加害者となってしまうかわかりませんので,任意保険には加入するようにしましょう。
任意保険の補償内容の主たるものとして,以下の補償があります。
① 対人賠償保険
交通事故により,相手に怪我をさせてしまった場合,自賠責保険で補償されますが,上限の金額(怪我だと120万円, 後遺障害が残った場合等は別に支給されます)が定められており,それ以上の金額は補償されません。
仮に,被害者に200万円の賠償をしないといけない場合,120万円は自賠責保険から支払われますが, 残りの80万円は自己負担しなければなりません。
その自賠責保険でカバーされない部分を補償するのが対人賠償保険です。 被害者が不幸にも亡くなられてしまった場合や重度の後遺障害が残ってしまった場合等は,金額も大きくなるので, 「無制限」の対人賠償保険に入ることをおすすめします。
② 対物賠償保険
自賠責保険では補償されない,相手の車の修理費用等を補償する保険です。事故の相手車両が大型トラックや高級外車等でしたら, 修理費用が何百万円にもなってしまう場合もありますので,対物賠償保険も必須の保険です。
③ 人身傷害補償保険
交通事故により,自分が怪我した場合の治療費等を補償する保険です。
自損事故により怪我した場合や,自分の過失が大きく,相手方に請求できない部分について補償してくれる保険です。
④ 車両保険
自分の車の修理費用等を補償する保険です。
自損事故や自分の過失が大きい事故の場合に,相手に請求できない修 理費用等をまかなうことができます。
⑤ 弁護士費用補償特約
任意保険では,多くの場合「弁護士費用補償特約」がついています(総合保険にはまず付帯されていると思います)。
弁護士費用補償特約とは,事故の相手に損害賠償(人損・物損)を請求するにあたり, 弁護士に相談したり依頼したりする場合の弁護士費用を補償するものです。多くの場合は, 金銭的負担なく弁護士に相談したり依頼したりすることができます。
任意保険の対象車両の運転中の事故だけでなく日常の被害事故,例えば歩行中に交通事故に巻き込まれた場合や, 本人以外の同居の家族が事故にあった場合でも補償の対象となる場合がありますので,弁護士への相談を考えている方は, 弁護士費用補償特約の対象となるか,保険会社に確認してみてください。
⑥ その他の補償
主に問題となる補償は,上述の通りですが,それ以外にも,搭乗者傷害保険,他者運転危険特約など,いろいろな補償がありますので,詳細についてはお問い合わせください。
交通事故により,相手に怪我をさせてしまった場合,自賠責保険で補償されますが,上限の金額(怪我だと120万円, 後遺障害が残った場合等は別に支給されます)が定められており,それ以上の金額は補償されません。
仮に,被害者に200万円の賠償をしないといけない場合,120万円は自賠責保険から支払われますが, 残りの80万円は自己負担しなければなりません。
その自賠責保険でカバーされない部分を補償するのが対人賠償保険です。 被害者が不幸にも亡くなられてしまった場合や重度の後遺障害が残ってしまった場合等は,金額も大きくなるので, 「無制限」の対人賠償保険に入ることをおすすめします。
② 対物賠償保険
自賠責保険では補償されない,相手の車の修理費用等を補償する保険です。事故の相手車両が大型トラックや高級外車等でしたら, 修理費用が何百万円にもなってしまう場合もありますので,対物賠償保険も必須の保険です。
③ 人身傷害補償保険
交通事故により,自分が怪我した場合の治療費等を補償する保険です。
自損事故により怪我した場合や,自分の過失が大きく,相手方に請求できない部分について補償してくれる保険です。
④ 車両保険
自分の車の修理費用等を補償する保険です。
自損事故や自分の過失が大きい事故の場合に,相手に請求できない修 理費用等をまかなうことができます。
⑤ 弁護士費用補償特約
任意保険では,多くの場合「弁護士費用補償特約」がついています(総合保険にはまず付帯されていると思います)。
弁護士費用補償特約とは,事故の相手に損害賠償(人損・物損)を請求するにあたり, 弁護士に相談したり依頼したりする場合の弁護士費用を補償するものです。多くの場合は, 金銭的負担なく弁護士に相談したり依頼したりすることができます。
任意保険の対象車両の運転中の事故だけでなく日常の被害事故,例えば歩行中に交通事故に巻き込まれた場合や, 本人以外の同居の家族が事故にあった場合でも補償の対象となる場合がありますので,弁護士への相談を考えている方は, 弁護士費用補償特約の対象となるか,保険会社に確認してみてください。
⑥ その他の補償
主に問題となる補償は,上述の通りですが,それ以外にも,搭乗者傷害保険,他者運転危険特約など,いろいろな補償がありますので,詳細についてはお問い合わせください。
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