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1,後見とは
後見とは,後見人という代理人を選任し,判断能力が不十分な方々に代わって契約や手続きを行い支援する制度です。
障害等により,十分な判断能力を有していない方や,認知症等により判断能力が衰えたり喪失してしまった方,未成年等判断能力が未熟な方は,財産を有していても,適切な判断ができずに,無駄遣いをしてしまったり,詐欺的な業者等に騙されて財産を奪われてしまったりする可能性があります。
そのようなことを避け,本人(「被後見人」と言います)のために適切に財産管理を行い,適切な契約等を行うための包括的な代理権を後見人に与えるのが後見の制度です。
障害等により,十分な判断能力を有していない方や,認知症等により判断能力が衰えたり喪失してしまった方,未成年等判断能力が未熟な方は,財産を有していても,適切な判断ができずに,無駄遣いをしてしまったり,詐欺的な業者等に騙されて財産を奪われてしまったりする可能性があります。
そのようなことを避け,本人(「被後見人」と言います)のために適切に財産管理を行い,適切な契約等を行うための包括的な代理権を後見人に与えるのが後見の制度です。
2,法定後見制度
法定後見制度とは,家庭裁判所に申し立てることにより,後見人等を選任してもらい,家庭裁判所に選任された後見人等が法定代理人として,後見業務を行う制度です。
本人(被後見人等)の年齢や判断能力に応じて,以下の4種類があります。
(1)未成年後見人
「未成年後見人」は,未成年(20歳未満の子ども)に代わり,その子のために後見業務を行います。
通常は,親権者である両親がそれらの行為を行いますが,両親が亡くなられた等,何らかの事情で親権者が不在となってしまった場合に選任されます。
(2)成年後見人
「成年後見人」は,成年(20歳以上の成人)で,判断能力を有しない本人(被後見人)のために選任され,後見業務を行います。
重度の障害や重度の認知症により,判断能力を全く有しない場合に選任され,成年後見人は,包括的な代理権を有します。
(3)保佐人
「保佐人」は,成年で,判断能力が不十分な本人(被保佐人)のために選任されます。
成年後見人は,本人が判断能力を有しない場合に選任され,包括的な代理権を有しますが,「保佐人」は,本人に若干の判断能力があるものの,不十分な場合に選任されます。
本人(被保佐人)の自己決定権を尊重しますので,保佐人には包括的な代理権が与えられるわけではなく,法律の規定する法律行為等に対する同意権(および取消権)と家庭裁判所が認めた特定の法律行為に対する代理権が与えられることになります。
(4)補助人
「補助人」は,成年で,判断能力が不十分だが,保佐人をつけるほどではない程度の場合に選任されます。
本人(被補助人)の判断能力は成年後見人や保佐人がつく場合よりもありますので,本人の自己決定権はより尊重されます。
補助人には,家庭裁判所が認めた特定の法律行為に対する代理権ないし同意権(および取消権)が与えられます。
本人(被後見人等)の年齢や判断能力に応じて,以下の4種類があります。
(1)未成年後見人
「未成年後見人」は,未成年(20歳未満の子ども)に代わり,その子のために後見業務を行います。
通常は,親権者である両親がそれらの行為を行いますが,両親が亡くなられた等,何らかの事情で親権者が不在となってしまった場合に選任されます。
(2)成年後見人
「成年後見人」は,成年(20歳以上の成人)で,判断能力を有しない本人(被後見人)のために選任され,後見業務を行います。
重度の障害や重度の認知症により,判断能力を全く有しない場合に選任され,成年後見人は,包括的な代理権を有します。
(3)保佐人
「保佐人」は,成年で,判断能力が不十分な本人(被保佐人)のために選任されます。
成年後見人は,本人が判断能力を有しない場合に選任され,包括的な代理権を有しますが,「保佐人」は,本人に若干の判断能力があるものの,不十分な場合に選任されます。
本人(被保佐人)の自己決定権を尊重しますので,保佐人には包括的な代理権が与えられるわけではなく,法律の規定する法律行為等に対する同意権(および取消権)と家庭裁判所が認めた特定の法律行為に対する代理権が与えられることになります。
(4)補助人
「補助人」は,成年で,判断能力が不十分だが,保佐人をつけるほどではない程度の場合に選任されます。
本人(被補助人)の判断能力は成年後見人や保佐人がつく場合よりもありますので,本人の自己決定権はより尊重されます。
補助人には,家庭裁判所が認めた特定の法律行為に対する代理権ないし同意権(および取消権)が与えられます。
3,任意後見制度
任意後見制度とは,将来,認知症等により判断能力を喪失してしまう場合に備え,本人が自らの意思で,後見人となる人物を選任する(任意後見契約を結ぶ)制度です。
法定後見の制度は,本人が判断能力を喪失してから家庭裁判所に申し立て,後見人が選任されるので,後見人を選ぶ段階では,本人の意思はわかりません。
そこで,本人の自己決定権を重視するため,十分に判断能力がある段階で,自らの意思で,将来財産管理等をお願いする人物を選任することができるのが,任意後見の制度です。
本人と,将来財産管理等をお願いする人物(任意後見人候補者)との間で任意後見契約を締結し(公正証書で作成します),任意後見の登記を行っておきます。
そして,本人が認知症により,判断能力を喪失等した段階で,家庭裁判所に申し立てることにより,その後は,任意後見人が本人に代わって財産管理等を行うこととなります。
法定後見の制度は,本人が判断能力を喪失してから家庭裁判所に申し立て,後見人が選任されるので,後見人を選ぶ段階では,本人の意思はわかりません。
そこで,本人の自己決定権を重視するため,十分に判断能力がある段階で,自らの意思で,将来財産管理等をお願いする人物を選任することができるのが,任意後見の制度です。
本人と,将来財産管理等をお願いする人物(任意後見人候補者)との間で任意後見契約を締結し(公正証書で作成します),任意後見の登記を行っておきます。
そして,本人が認知症により,判断能力を喪失等した段階で,家庭裁判所に申し立てることにより,その後は,任意後見人が本人に代わって財産管理等を行うこととなります。
4,成年後見等の申立
成年後見人等を選任してもらうには,家庭裁判所へ後見等の開始の申立をし,家庭裁判所に後見人を選任してもらう必要があります。
本人の財産管理等を他者に委ねることになるのですから,本人の判断能力の有無・程度(主治医の意見)や,利害関係人の意見等を聞く必要があります。
また,本人の財産(預貯金・不動産等)や収支(年金等の収入額,施設利用料等の支出額)を家庭裁判所に報告する必要があります。
本人の財産管理等を他者に委ねることになるのですから,本人の判断能力の有無・程度(主治医の意見)や,利害関係人の意見等を聞く必要があります。
また,本人の財産(預貯金・不動産等)や収支(年金等の収入額,施設利用料等の支出額)を家庭裁判所に報告する必要があります。
5,成年後見人の職務
成年後見人の職務は,大きくわけて2つあります。
(1)身上監護
本人(被後見人)の生活や療養看護(医療・介護等)について監督します。
(2)財産管理
本人の財産を管理し,本人に代わって契約等を行います。
(1)身上監護
本人(被後見人)の生活や療養看護(医療・介護等)について監督します。
(2)財産管理
本人の財産を管理し,本人に代わって契約等を行います。
6,成年後見人候補者
成年後見人となる人物の候補者としては,以下の場合が考えられます。
(1)親族
本人の配偶者や,子どもがなる場合です。
長年一緒に生活してきており,身上監護や本人の財産等についてもよく知っておりますので,適切な後見が期待できます。
デメリットとしては・・・
本人の配偶者の場合には,本人同様高齢であって後見人の業務に耐えられない場合があること,
親族間で感情の対立があると,その中の一人が後見人になると親族間でのトラブルの原因となってしまうこと
財産管理において,本人と後見人の財産を明確に区別せずに不適切な処理をしてしまったり,悪質な事例では,本人の財産を流用してしまう場合があること(業務上横領罪となります)
などが考えられます。
(2)専門職(弁護士・司法書士等)
弁護士等の専門家が後見人となる場合です。
財産管理等については適切な処理が期待できますし,横領等のリスクも少なくなります(最近,弁護士等が逮捕される事例も聞きますが・・・)
また,親族間で感情の対立等ある場合には,第三者に委ねる方がよい場合もあります。
デメリットとしては・・・
・身上監護の面では専門家では十分対応できず,結局親族に委ねられることが多くなってしまうこと(身上監護担当として親族,財産管理担当として専門家,と成年後見人を2人選任する事例もあります)
・専門家には後見業務の報酬が発生してくること(報酬は本人の財産から支出されます。厳密には,親族が後見人となる場合でも,報酬を請求することはできますが,親族の場合には請求しないことが多いと思います)
などが考えられます。
(3)介護施設等
高齢化社会となり,介護施設等が成年後見人となる事例が増えてきています。
身上監護の点でも,財産管理の点でも適切な処理が期待できると思いますが,まだまだ対応してくれる施設は少ないのが現状です。
デメリットとしては・・・
・報酬が発生してくること
・日々の財産管理はまだしも特殊な事情による財産管理(相続等)への対応が困難なこと
などが考えられると思います。
(1)親族
本人の配偶者や,子どもがなる場合です。
長年一緒に生活してきており,身上監護や本人の財産等についてもよく知っておりますので,適切な後見が期待できます。
デメリットとしては・・・
本人の配偶者の場合には,本人同様高齢であって後見人の業務に耐えられない場合があること,
親族間で感情の対立があると,その中の一人が後見人になると親族間でのトラブルの原因となってしまうこと
財産管理において,本人と後見人の財産を明確に区別せずに不適切な処理をしてしまったり,悪質な事例では,本人の財産を流用してしまう場合があること(業務上横領罪となります)
などが考えられます。
(2)専門職(弁護士・司法書士等)
弁護士等の専門家が後見人となる場合です。
財産管理等については適切な処理が期待できますし,横領等のリスクも少なくなります(最近,弁護士等が逮捕される事例も聞きますが・・・)
また,親族間で感情の対立等ある場合には,第三者に委ねる方がよい場合もあります。
デメリットとしては・・・
・身上監護の面では専門家では十分対応できず,結局親族に委ねられることが多くなってしまうこと(身上監護担当として親族,財産管理担当として専門家,と成年後見人を2人選任する事例もあります)
・専門家には後見業務の報酬が発生してくること(報酬は本人の財産から支出されます。厳密には,親族が後見人となる場合でも,報酬を請求することはできますが,親族の場合には請求しないことが多いと思います)
などが考えられます。
(3)介護施設等
高齢化社会となり,介護施設等が成年後見人となる事例が増えてきています。
身上監護の点でも,財産管理の点でも適切な処理が期待できると思いますが,まだまだ対応してくれる施設は少ないのが現状です。
デメリットとしては・・・
・報酬が発生してくること
・日々の財産管理はまだしも特殊な事情による財産管理(相続等)への対応が困難なこと
などが考えられると思います。
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