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1,民事執行事件とは
民事執行事件とは,裁判で出された判決等を実現させる強制執行手続きです。
例えば,訴訟により金銭の請求が認められた場合,相手が裁判所の判決に従って任意で支払ってくれれば民事執行手続をとる必要はありません。
しかし,相手が裁判所の判断に納得できない等の理由で,任意で支払ってくれない場合があります。
そのような場合に,裁判所に申し立て,強制的に相手の財産を差し押さえる手続が,民事執行手続です。
一般的に差押とか強制執行,強制競売と言われている手続です。
例えば,訴訟により金銭の請求が認められた場合,相手が裁判所の判決に従って任意で支払ってくれれば民事執行手続をとる必要はありません。
しかし,相手が裁判所の判断に納得できない等の理由で,任意で支払ってくれない場合があります。
そのような場合に,裁判所に申し立て,強制的に相手の財産を差し押さえる手続が,民事執行手続です。
一般的に差押とか強制執行,強制競売と言われている手続です。
2,債務名義
民事執行手続により,相手の財産を強制的に差押えするためには,お墨付きとなる文書(債務名義と言います)が必要です。
債務名義となるものとしては,
があります。
裏をかえすと,借用書等,お金を請求する根拠が明らかな書類があっても,その書類を基に訴訟を提起し,裁判所の判決等をもらわないと強制執行はできません。
債務名義となるものとしては,
① 裁判所の出した判決等
② 執行文が付与された公正証書
② 執行文が付与された公正証書
があります。
裏をかえすと,借用書等,お金を請求する根拠が明らかな書類があっても,その書類を基に訴訟を提起し,裁判所の判決等をもらわないと強制執行はできません。
3,対象財産
差押えの対象となる財産としては,以下のようなものが考えられます。
裁判所に差押えを申し立てるには,差し押さえる対象となる財産を特定する必要があります。
不動産ならば,登記簿により対象となる不動産を特定する必要があります。
現金や自動車,動産等の場合には,執行官(裁判所の職員)が現物を確認して差押えをしますので,物を具体的に特定するだけでなく,どこにあるかも特定する必要があります(自動車の場合,「何月何日の何時にどこの駐車場に停まっている」と特定しないといけないので大変です)。
預貯金の場合には「どこの銀行の何支店にあるのか」,給料の場合には「何という会社から給料をもらっているのか」,債権の場合には「誰に対する債権か」を特定しなければなりません。
裁判所はわざわざ相手の財産を探して見つけ出して差し押さえてくれるわけではありませんので,こちらで調査しなければならないのです。
財産を見つけられなければ,裁判所のお墨付きである判決があっても,1円もお金を回収できないことも考えられます。
従いまして,相手からの任意の支払いが見込めない場合には,訴訟を起こす前に,ある程度,回収の見込みがあるのか(強制執行できる財産があるのか)も考慮しないといけません。
訴訟を起こすにも手間と費用(弁護士費用等)がかかります。
「訴訟に勝てば,相手からお金が入ってくるのでそれで弁護士費用を支払える」と見込んでいても,相手が任意に支払わず,強制執行できる財産もなければ1円も入ってきません。
そのような場合でも,実際に弁護士には働いてもらっており,訴訟手続の結果,勝訴している以上,報酬も含めて弁護士費用は発生してきますので注意が必要です。
① 不動産(土地,建物)
② 現金
③ 預貯金
④ 給料
⑤ 自動車
⑥ 債権
⑦ 動産(貴金属等)
② 現金
③ 預貯金
④ 給料
⑤ 自動車
⑥ 債権
⑦ 動産(貴金属等)
不動産ならば,登記簿により対象となる不動産を特定する必要があります。
現金や自動車,動産等の場合には,執行官(裁判所の職員)が現物を確認して差押えをしますので,物を具体的に特定するだけでなく,どこにあるかも特定する必要があります(自動車の場合,「何月何日の何時にどこの駐車場に停まっている」と特定しないといけないので大変です)。
預貯金の場合には「どこの銀行の何支店にあるのか」,給料の場合には「何という会社から給料をもらっているのか」,債権の場合には「誰に対する債権か」を特定しなければなりません。
裁判所はわざわざ相手の財産を探して見つけ出して差し押さえてくれるわけではありませんので,こちらで調査しなければならないのです。
財産を見つけられなければ,裁判所のお墨付きである判決があっても,1円もお金を回収できないことも考えられます。
従いまして,相手からの任意の支払いが見込めない場合には,訴訟を起こす前に,ある程度,回収の見込みがあるのか(強制執行できる財産があるのか)も考慮しないといけません。
訴訟を起こすにも手間と費用(弁護士費用等)がかかります。
「訴訟に勝てば,相手からお金が入ってくるのでそれで弁護士費用を支払える」と見込んでいても,相手が任意に支払わず,強制執行できる財産もなければ1円も入ってきません。
そのような場合でも,実際に弁護士には働いてもらっており,訴訟手続の結果,勝訴している以上,報酬も含めて弁護士費用は発生してきますので注意が必要です。
4,抵当権に基づく強制競売手続
不動産に抵当権が設定されている場合には,裁判所の判決等がなくても,抵当権の実行というかたちで,不動産の強制競売をすすめていくことができます。
これは,債務名義に基づく執行手続ではありませんが,債務名義に基づいて不動産を差し押さえた場合と手続が似通っているので,民事執行手続の一つとして,同じ法律(民事執行法)に規定されています。
これは,債務名義に基づく執行手続ではありませんが,債務名義に基づいて不動産を差し押さえた場合と手続が似通っているので,民事執行手続の一つとして,同じ法律(民事執行法)に規定されています。
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