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1,少年事件とは
20歳未満の少年の犯罪や非行については、成人の刑事事件とは手続きが異なります。
成人の場合には,刑事訴訟法によって規定され,刑事裁判を経て判決により刑罰が科されますが,少年の場合は,少年法によって規定され,家庭裁判所における少年審判により処分が下されます。
成人の場合は,被告人に刑罰を科すことが目的ですが,少年の場合は,少年の更生に主眼が置かれています。
成人の場合には,刑事訴訟法によって規定され,刑事裁判を経て判決により刑罰が科されますが,少年の場合は,少年法によって規定され,家庭裁判所における少年審判により処分が下されます。
成人の場合は,被告人に刑罰を科すことが目的ですが,少年の場合は,少年の更生に主眼が置かれています。
2,少年事件の流れ
少年が犯罪を犯し,警察に逮捕された場合,まずは勾留され,捜査の対象となるところまでは成人の刑事事件と同じです。
そして,警察による捜査が終了すると,家庭裁判所に送致され,観護措置という処分により,少年鑑別所に入ることになります。
そして,少年鑑別所に入ってから原則として4週間以内に少年審判が開かれ,少年に対する最終処分が下されることになります。
少年審判において下される最終処分は,主として,「少年院送致」と「保護観察処分」の2つがあります。
そして,警察による捜査が終了すると,家庭裁判所に送致され,観護措置という処分により,少年鑑別所に入ることになります。
そして,少年鑑別所に入ってから原則として4週間以内に少年審判が開かれ,少年に対する最終処分が下されることになります。
少年審判において下される最終処分は,主として,「少年院送致」と「保護観察処分」の2つがあります。
3,弁護士の役割
少年事件においても,弁護士は,成人事件における「弁護人」と同じように,少年の弁護活動等を行います(少年事件においては「付添人」といいます)。
家庭裁判所は,少年審判における最終処分を決定する際,
等様々な事情を考慮の上,社会内での復帰が可能か(保護観察処分),施設内での矯正教育を施すべきか(少年院送致),を判断します。
弁護士は,「付添人」として,少年と面会して,犯した犯罪の重大性を認識させ,少年本人が反省し,どのように更生していけばよいかを自ら考えるためのアドバイス・手助けを行います。
また,被害者に対する被害弁償等の交渉を行い,社会復帰後の少年の居場所を確保する為に,家族や学校,職場への働きかけ等を行います。
家庭裁判所は,少年審判における最終処分を決定する際,
① 犯した犯罪の重大性
② 被害者の処罰感情
③ 少年本人の反省・更生への意欲
④ 社会復帰した場合の少年の監督環境(家庭・学校・職場)
⑤ 鑑別所等での少年の生活態度
② 被害者の処罰感情
③ 少年本人の反省・更生への意欲
④ 社会復帰した場合の少年の監督環境(家庭・学校・職場)
⑤ 鑑別所等での少年の生活態度
弁護士は,「付添人」として,少年と面会して,犯した犯罪の重大性を認識させ,少年本人が反省し,どのように更生していけばよいかを自ら考えるためのアドバイス・手助けを行います。
また,被害者に対する被害弁償等の交渉を行い,社会復帰後の少年の居場所を確保する為に,家族や学校,職場への働きかけ等を行います。
4,ご家族の役割
少年事件の場合には,少年本人が反省し,更生の意欲をもつことがもちろん一番大事ですが,未成年の少年がすべてを一人で考え,一人で立ち直っていくことは決して簡単ではありません。
やはり,これまで少年と一緒に暮らし,今後も少年と一緒に暮らして監督していくことになる両親や家族の理解と協力がとても大事です。
「18歳とか19歳だと,少年とはいえ立派な大人だから」とか,「どうせ親の言うことは聞かないから」と突き放すことは簡単です。
付添人である弁護士も,家庭裁判所の担当調査官も,少年鑑別所の職員も,皆少年のためを思い,更生の手助けをしたいと考えておりますが,少年審判に向けての手続の中でしか手助けは困難ですし,事件を起こしてからの少年しか知りません。
事件を起こすまでの少年を知っており,少年審判後も少年の更生への努力を一番近くで助けることができるのはご家族です。
少年は未熟だからこそ犯罪行為を犯してしまったのであり,少年自身がそのことを理解することはもちろんのこと,ご家族が少年の未熟な部分を認め,未熟な少年を受け入れてあげることが,少年が更生への一歩を踏み出す手助けとなります。
やはり,これまで少年と一緒に暮らし,今後も少年と一緒に暮らして監督していくことになる両親や家族の理解と協力がとても大事です。
「18歳とか19歳だと,少年とはいえ立派な大人だから」とか,「どうせ親の言うことは聞かないから」と突き放すことは簡単です。
付添人である弁護士も,家庭裁判所の担当調査官も,少年鑑別所の職員も,皆少年のためを思い,更生の手助けをしたいと考えておりますが,少年審判に向けての手続の中でしか手助けは困難ですし,事件を起こしてからの少年しか知りません。
事件を起こすまでの少年を知っており,少年審判後も少年の更生への努力を一番近くで助けることができるのはご家族です。
少年は未熟だからこそ犯罪行為を犯してしまったのであり,少年自身がそのことを理解することはもちろんのこと,ご家族が少年の未熟な部分を認め,未熟な少年を受け入れてあげることが,少年が更生への一歩を踏み出す手助けとなります。
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