離婚問題では,子供のことやお金のこと等,様々な問題があります。
後悔しないために,また,離婚後の生活のことを考え,冷静に対処する必要があります。弁護士は第三者として,問題解決に向けてアドバイスいたします。
詳細をご覧になるには、見出しをクリックしてください。
1,離婚の方法
離婚問題を解決する方法として,3つの方法があります。問題の早期解決に向けて,よりよい方法を検討する必要があります。
(1)協議離婚
本人どうしが話し合いにより合意し,役所に離婚届を出すことで離婚が成立します。
なお,未成年者の子供がいる場合,親権者を決めなければ離婚届が受理されません。
当事者同士(弁護士が代理人となる場合もありますが)の話し合いですので,話し合いがまとまれば,一番スピーディーに解決できるというメリットがあります。
(2)調停離婚
本人どうしでの話し合いでの解決が難しい場合に行います。この場合は,家庭裁判所が間に入り,問題解決のサポートをいたします。
調停は話し合いの場であるため,判断を下されるというわけではありませんので,最終的には両者が納得しない限り,調停が成立することはありません。
第三者である調停委員が間に入りますので,当事者同士よりも冷静に話を進められるというメリットがありますが,裁判所での手続きですので,ある程度の時間はかかってしまいます。
(3)裁判離婚
調停で解決が難しく,家庭裁判所が相当と認めた場合,訴訟により,裁判所が離婚原因の有無を判断します。
裁判所が,法で定められた離婚原因があると判断すれば,当事者双方が納得していなくても裁判所は離婚を命じ,その判断は強制力を持ちます。
離婚訴訟は,調停を経ても解決しなかった場合に初めて提起することができます(「調停前置主義」といいます)。
調停を経てからの手続きとなりますので,長期間かかりますし,手続きも複雑ですが,相手が納得しない場合でも,裁判所が認めれば離婚できるのが大きなメリットです。
(1)協議離婚
本人どうしが話し合いにより合意し,役所に離婚届を出すことで離婚が成立します。
なお,未成年者の子供がいる場合,親権者を決めなければ離婚届が受理されません。
当事者同士(弁護士が代理人となる場合もありますが)の話し合いですので,話し合いがまとまれば,一番スピーディーに解決できるというメリットがあります。
(2)調停離婚
本人どうしでの話し合いでの解決が難しい場合に行います。この場合は,家庭裁判所が間に入り,問題解決のサポートをいたします。
調停は話し合いの場であるため,判断を下されるというわけではありませんので,最終的には両者が納得しない限り,調停が成立することはありません。
第三者である調停委員が間に入りますので,当事者同士よりも冷静に話を進められるというメリットがありますが,裁判所での手続きですので,ある程度の時間はかかってしまいます。
(3)裁判離婚
調停で解決が難しく,家庭裁判所が相当と認めた場合,訴訟により,裁判所が離婚原因の有無を判断します。
裁判所が,法で定められた離婚原因があると判断すれば,当事者双方が納得していなくても裁判所は離婚を命じ,その判断は強制力を持ちます。
離婚訴訟は,調停を経ても解決しなかった場合に初めて提起することができます(「調停前置主義」といいます)。
調停を経てからの手続きとなりますので,長期間かかりますし,手続きも複雑ですが,相手が納得しない場合でも,裁判所が認めれば離婚できるのが大きなメリットです。
2,子どもの問題
離婚は子どもにも大きな影響を与えます。離婚する際にきちんと取り決めをしておくことが大切です。
(1)親権
親権とは,未成年の子どもを監護,教育し,その財産を管理し,子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことを言います。
婚姻中は夫婦が共同して親権を行使しますが,離婚の際には,一方を親権者と定める必要があります。
協議離婚の場合は,話し合いにより夫婦のどちらか片方を親権者と決めます。親権者が決まらなければ離婚が成立しません。
協議離婚で決まらない場合は,裁判所の判断により親権者を決定します。 また,離婚の際に一度決めた親権者を変更するには,家庭裁判所の許可が必要となりますので,当事者同士の話し合いだけで簡単に変更することはできません。
そのため,子どものことを第一に考え,子どもの将来を見据えて,誰が親権者となるのがよいのか,慎重に判断をする必要があります。
(2)養育費
未成年の子どもがいる場合,どちらかの親が子どもを監護するかを決める必要があります(通常は親権者が監護しますが,まれに親権者と監護権者をわける場合があります)。
その結果,子どもを監護することになった親は,監護していない親に対し,子どもを育てていく為の費用を請求することができます。これが養育費です。
養育費は,監護していない親(非監護親)と同程度の生活水準が保てるように支払うべきものであり,生活が苦しい等の理由で支払義務を免れるものではありません。
金額については協議で決まりますが,協議でまとまらなかった場合は調停において決めます。それでも決着がつかない場合は,審判等の中で裁判官に決めてもらうことになります。
(3)面会交流
子どもと離れて暮らしている親(非監護親)には,子どもと直接会ったり,手紙や写真の受け渡し等で交流をする,面会交流権があります。
面会交流の可否や方法,回数等については当事者同士の話し合いにより決めます。話し合いでまとまらない場合には裁判所が関与し,解決方法を検討します。
子どもが明確に拒否をしている場合や,精神安定に多大な影響がある可能性がある場合,離婚に至った経緯等の理由から,面会交流が認められないケースもあります。
(1)親権
親権とは,未成年の子どもを監護,教育し,その財産を管理し,子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことを言います。
婚姻中は夫婦が共同して親権を行使しますが,離婚の際には,一方を親権者と定める必要があります。
協議離婚の場合は,話し合いにより夫婦のどちらか片方を親権者と決めます。親権者が決まらなければ離婚が成立しません。
協議離婚で決まらない場合は,裁判所の判断により親権者を決定します。 また,離婚の際に一度決めた親権者を変更するには,家庭裁判所の許可が必要となりますので,当事者同士の話し合いだけで簡単に変更することはできません。
そのため,子どものことを第一に考え,子どもの将来を見据えて,誰が親権者となるのがよいのか,慎重に判断をする必要があります。
(2)養育費
未成年の子どもがいる場合,どちらかの親が子どもを監護するかを決める必要があります(通常は親権者が監護しますが,まれに親権者と監護権者をわける場合があります)。
その結果,子どもを監護することになった親は,監護していない親に対し,子どもを育てていく為の費用を請求することができます。これが養育費です。
養育費は,監護していない親(非監護親)と同程度の生活水準が保てるように支払うべきものであり,生活が苦しい等の理由で支払義務を免れるものではありません。
金額については協議で決まりますが,協議でまとまらなかった場合は調停において決めます。それでも決着がつかない場合は,審判等の中で裁判官に決めてもらうことになります。
(3)面会交流
子どもと離れて暮らしている親(非監護親)には,子どもと直接会ったり,手紙や写真の受け渡し等で交流をする,面会交流権があります。
面会交流の可否や方法,回数等については当事者同士の話し合いにより決めます。話し合いでまとまらない場合には裁判所が関与し,解決方法を検討します。
子どもが明確に拒否をしている場合や,精神安定に多大な影響がある可能性がある場合,離婚に至った経緯等の理由から,面会交流が認められないケースもあります。
3,金銭的問題
離婚をする際,夫婦で築きあげた財産を分配したり,原因となった事柄に対しての慰謝料等,金銭的問題が発生します。
問題となるものは,以下の通りです。
(1)財産分与
財産付与とは,離婚をする原因がどちらにあるか等は関係なく,婚姻中に夫婦で築いてきた財産を,その貢献度に応じて分けるものです。
婚姻期間中に築いた財産であれば,夫婦一方の名義であっても分与の対象となります。
婚姻前から有していた財産や,婚姻期間中であっても,相続等で一方当事者の名義となった財産は分与の対象とはなりません。
分与の割合は,原則として半分半分ですが,一方当事者の貢献度が大きい場合には割合が変わる場合があります。
対象となる財産としては,以下のようなものが考えられます。
また,プラスの財産だけでなく,夫婦で共同生活を送る上で発生した借金等のマイナスの財産(住宅ローン等)も分与することになります。
しかし,一方が自分の為だけに借り入れた債務に関しては考慮されないと考えられます。
夫婦で生活していた自宅も分与の対象となる財産ですが,住宅ローンが残っている場合,一方当事者が住み続けるのか,その場合,ローンは誰が支払っていくのか,名義を誰のものにするのか等, 複雑な問題が生じます。住宅ローンについては金融機関も関係してきますので,当事者同士の話し合いだけでは決められないこともあり,注意が必要です。
離婚することにより,一方の生活が困窮してしまうような場合には,生計を補助する目的で「扶養的財産分与」を行う場合もあります。 夫婦のうちの一方が病気であったり,専業主婦だった場合等には,経済的に強い立場の配偶者から,扶養を目的として財産を分与することもあります。
(2)慰謝料
慰謝料は,離婚をする原因となった物事によって与えられた精神的苦痛を慰謝するための損害賠償です。例えば不倫やDV(家庭内暴力)等,相手に落ち度がある場合に請求できます。 性格の不一致等,どちらかが一方的に悪いわけではない場合,その請求は認められない可能性が高いです。
(3)年金分割
年金分割制度は,片方の配偶者の婚姻期間中に納付した,厚生年金保険及び国民年金の納付実績を分割し,もう片方の配偶者が受け取れる制度です。
将来受け取る予定の年金額を分割するのではなく,納付実績を分割します(わかりにくいと思います)。
年金額は,それまでに納付した保険料の額によって決まりますので,専業主婦等で年金の払込実績がない場合,離婚すると殆ど年金がもらえなくなってしまいます。
そこで,元夫の納付実績を分割して取得することにより,受給できる年金額が増えることになります。
問題となるものは,以下の通りです。
(1)財産分与
財産付与とは,離婚をする原因がどちらにあるか等は関係なく,婚姻中に夫婦で築いてきた財産を,その貢献度に応じて分けるものです。
婚姻期間中に築いた財産であれば,夫婦一方の名義であっても分与の対象となります。
婚姻前から有していた財産や,婚姻期間中であっても,相続等で一方当事者の名義となった財産は分与の対象とはなりません。
分与の割合は,原則として半分半分ですが,一方当事者の貢献度が大きい場合には割合が変わる場合があります。
対象となる財産としては,以下のようなものが考えられます。
① 現金・預貯金
② 不動産(土地・建物)
③ 有価証券(株式等)
④ 生命保険(解約返戻金があるもの)
⑤ 退職金(離婚時に退職したと仮定した場合の相当額が対象となります)
⑥ 債権
⑦ 動産(自動車・貴金属・骨董品等)
② 不動産(土地・建物)
③ 有価証券(株式等)
④ 生命保険(解約返戻金があるもの)
⑤ 退職金(離婚時に退職したと仮定した場合の相当額が対象となります)
⑥ 債権
⑦ 動産(自動車・貴金属・骨董品等)
夫婦で生活していた自宅も分与の対象となる財産ですが,住宅ローンが残っている場合,一方当事者が住み続けるのか,その場合,ローンは誰が支払っていくのか,名義を誰のものにするのか等, 複雑な問題が生じます。住宅ローンについては金融機関も関係してきますので,当事者同士の話し合いだけでは決められないこともあり,注意が必要です。
離婚することにより,一方の生活が困窮してしまうような場合には,生計を補助する目的で「扶養的財産分与」を行う場合もあります。 夫婦のうちの一方が病気であったり,専業主婦だった場合等には,経済的に強い立場の配偶者から,扶養を目的として財産を分与することもあります。
(2)慰謝料
慰謝料は,離婚をする原因となった物事によって与えられた精神的苦痛を慰謝するための損害賠償です。例えば不倫やDV(家庭内暴力)等,相手に落ち度がある場合に請求できます。 性格の不一致等,どちらかが一方的に悪いわけではない場合,その請求は認められない可能性が高いです。
(3)年金分割
年金分割制度は,片方の配偶者の婚姻期間中に納付した,厚生年金保険及び国民年金の納付実績を分割し,もう片方の配偶者が受け取れる制度です。
将来受け取る予定の年金額を分割するのではなく,納付実績を分割します(わかりにくいと思います)。
年金額は,それまでに納付した保険料の額によって決まりますので,専業主婦等で年金の払込実績がない場合,離婚すると殆ど年金がもらえなくなってしまいます。
そこで,元夫の納付実績を分割して取得することにより,受給できる年金額が増えることになります。
4,離婚を考えている方は
離婚は,家族全員にとって,人生を左右する一大事ですので,家族でしっかり話し合い,全員が納得した上で決定するのが望ましいです。
ただし,全員がすんなり納得できるのであれば,そもそも弁護士に相談する必要はありませんので,以下,話し合いでの離婚が難しい場合について,説明します。
(1)証拠の収集
(2)別居
DV等で身の危険を感じる,顔を合わせているとけんかばかりで子どもに悪影響がある,等あるようでしたら,離婚に向けて別居を検討しましょう。
実家に帰る,別に部屋を借りる等,考えられますが,当然,賃料や当面の生活費等の費用がかかってきます。
相手が生活費を出してくれればいいですが,出してくれない場合ももちろんありますので,別居に向けてお金を準備しておく必要があります。
婚姻関係がある場合には,夫婦間で扶養義務がありますので,別居中の生活費を相手方に請求することができます。
相手方が任意で支払わない場合には,裁判所における婚姻費用分担の調停・審判により,婚姻期間中の生活費を請求することができます。
婚姻費用は,離婚するか別居が解消するまで請求することができますので,離婚調停や訴訟となり,解決が長引きそうな場合には,早めに裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てましょう。
(3)離婚するにあたって
離婚をするとなると,養育費や財産分与等の条件で,なかなか話し合いがまとまらないことがあると思います。
「とりあえず何が何でも先に籍を抜きたい」という場合には,子どもの親権者だけ決まれば,先に離婚届を出してしまってもかまいません。
養育費や財産分与等その他のことについては,離婚成立後に話し合い,調停等を提起して決定することも可能です。
ただし,籍を抜いてしまうと,相手が積極的に話し合いに応じてくれない等のデメリットも考えられます。
また,財産分与や年金分割については離婚成立後,2年で時効となってしまいますし,慰謝料については,離婚の原因となった出来事(不倫・暴力等)から3年で時効となって,それ以降は請求できなくなってしまいますので,注意してください。
養育費についても,離婚後,だらだらと話し合いをしているといつまでも決まらず,もらいそこねることなども考えられます(家庭裁判所を通じて養育費を請求する場合,裁判所は,申立のあった日以降の分しか認めてくれませんので,注意が必要です)。
やはり,離婚時にいろいろな条件をしっかり決めてから離婚届を出すようにした方がいいと思います。
(4)弁護士への相談
証拠の収集や,別居に向けての準備等を考えると,離婚を考えている場合には,早めに弁護士に相談して,適切なアドバイスを受けた方が良いと思います。
弁護士に相談するデメリットとしては,
が考えられます。
夫婦として長年連れ添ってきており,相手の性格等もご本人が一番わかっていると思いますので,子どもや自分の将来,相手のことをしっかりと考えた上で,すすめていくようにしてください。
ただし,全員がすんなり納得できるのであれば,そもそも弁護士に相談する必要はありませんので,以下,話し合いでの離婚が難しい場合について,説明します。
(1)証拠の収集
① 離婚原因に関する証拠
相手がすんなり離婚に応じてくれないと考えられる場合には,離婚原因となる証拠を集める必要があります。
不倫ならば,浮気相手とのメール等,DV(暴力)ならば,あざの写真や診断書等が考えられます。
口頭で認めていても,いざ離婚となると,前言を撤回することは往々にありますので,しっかりと証拠を集めておくことが大事です。
② 財産に関する証拠
離婚の際,財産分与を請求できますが,財産を裏付ける証拠を集めておかないといけません(「1億ぐらい貯金を貯め込んでいるはずやから半分の5000万円よこせ」と言っても,裁判所は相手にしてくれません)。
預金ならば,「○○銀行の△△支店」に口座がある(銀行名だけではなく支店名まで必要です),株式ならば,「□□社」の株を有している,等が必要です。
可能ならば,通帳の表紙等をコピーしたり写真に撮ったりし,難しければメモ等で残しておくようにしましょう。
相手がすんなり離婚に応じてくれないと考えられる場合には,離婚原因となる証拠を集める必要があります。
不倫ならば,浮気相手とのメール等,DV(暴力)ならば,あざの写真や診断書等が考えられます。
口頭で認めていても,いざ離婚となると,前言を撤回することは往々にありますので,しっかりと証拠を集めておくことが大事です。
② 財産に関する証拠
離婚の際,財産分与を請求できますが,財産を裏付ける証拠を集めておかないといけません(「1億ぐらい貯金を貯め込んでいるはずやから半分の5000万円よこせ」と言っても,裁判所は相手にしてくれません)。
預金ならば,「○○銀行の△△支店」に口座がある(銀行名だけではなく支店名まで必要です),株式ならば,「□□社」の株を有している,等が必要です。
可能ならば,通帳の表紙等をコピーしたり写真に撮ったりし,難しければメモ等で残しておくようにしましょう。
DV等で身の危険を感じる,顔を合わせているとけんかばかりで子どもに悪影響がある,等あるようでしたら,離婚に向けて別居を検討しましょう。
実家に帰る,別に部屋を借りる等,考えられますが,当然,賃料や当面の生活費等の費用がかかってきます。
相手が生活費を出してくれればいいですが,出してくれない場合ももちろんありますので,別居に向けてお金を準備しておく必要があります。
婚姻関係がある場合には,夫婦間で扶養義務がありますので,別居中の生活費を相手方に請求することができます。
相手方が任意で支払わない場合には,裁判所における婚姻費用分担の調停・審判により,婚姻期間中の生活費を請求することができます。
婚姻費用は,離婚するか別居が解消するまで請求することができますので,離婚調停や訴訟となり,解決が長引きそうな場合には,早めに裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てましょう。
(3)離婚するにあたって
離婚をするとなると,養育費や財産分与等の条件で,なかなか話し合いがまとまらないことがあると思います。
「とりあえず何が何でも先に籍を抜きたい」という場合には,子どもの親権者だけ決まれば,先に離婚届を出してしまってもかまいません。
養育費や財産分与等その他のことについては,離婚成立後に話し合い,調停等を提起して決定することも可能です。
ただし,籍を抜いてしまうと,相手が積極的に話し合いに応じてくれない等のデメリットも考えられます。
また,財産分与や年金分割については離婚成立後,2年で時効となってしまいますし,慰謝料については,離婚の原因となった出来事(不倫・暴力等)から3年で時効となって,それ以降は請求できなくなってしまいますので,注意してください。
養育費についても,離婚後,だらだらと話し合いをしているといつまでも決まらず,もらいそこねることなども考えられます(家庭裁判所を通じて養育費を請求する場合,裁判所は,申立のあった日以降の分しか認めてくれませんので,注意が必要です)。
やはり,離婚時にいろいろな条件をしっかり決めてから離婚届を出すようにした方がいいと思います。
(4)弁護士への相談
証拠の収集や,別居に向けての準備等を考えると,離婚を考えている場合には,早めに弁護士に相談して,適切なアドバイスを受けた方が良いと思います。
弁護士に相談するデメリットとしては,
① 費用がかかる
② 相手が態度を硬化させる恐れがある
(弁護士に相談していると伝えた場合)
② 相手が態度を硬化させる恐れがある
(弁護士に相談していると伝えた場合)
夫婦として長年連れ添ってきており,相手の性格等もご本人が一番わかっていると思いますので,子どもや自分の将来,相手のことをしっかりと考えた上で,すすめていくようにしてください。
離婚に関する費用についてはこちら
取扱業務一覧へ戻る