当事務所は,小規模事務所であり,大企業の大型契約や海外企業との取引等について対応することは困難ですが,中小企業の法務に関しては,対応可能です。
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1,契約書作成・チェック
日本の法律では,一部の契約を除き,口頭でも契約は成立しますので,いわゆる「口約束」であっても契約としては有効です。
しかし,のちにトラブルになると,トラブルの相手は「口約束」があったことを否定しますので,「口約束」があったことを証明できなくなってしまうのです。
そのようなのちのちのトラブルを避けるためにも,「口約束」の内容や,御社が希望する内容をしっかりと契約書に盛り込む必要があります。
最近では,インターネット等で,契約書のひな型等を簡単にプリントアウトできますが,一般的な書式であり,個々の事例に応じた内容とはなっておりません。
個々の事例・御社特有の事情等に応じた契約書を作成するには,やはり,弁護士に相談し,その事案に応じた契約条項を盛り込む必要があるでしょう。
また,内容を十分に確認することなく,取引の相手方が作成した契約書類に判を押してしまうと,御社の考える取引内容と異なる内容であったり,トラブルになった場合に不利益となる条項が含まれていたり等,のリスクが生じる場合もあります(契約書は,訴訟等の紛争になった場合,非常に重要な証拠資料となります)。
契約書の内容は,よく確認し,御社の希望する契約内容か確認した上で判を押すようにしましょう。
2,債権回収
「取引先が,約束の期日に代金を支払ってくれない」,「取引先が破産してしまった」等の経験は,事業をされている方ならば,一度は経験したことがあると思います。
そのような場合,どのような方法により,債権回収が可能かを検討する必要があります。
支払期限の延期,分割支払に応じれば支払ってくれる場合もあれば,訴訟等の法的手続により,取引先の資産を差し押さえる必要が出てくる場合もあるでしょう。
また,事後の回収方法を考えるだけでなく,万が一の場合に回収ができるように,契約時に,担保を設定したり,商品を回収できるような仕組みを考えて契約内容に盛り込むことも必要です。
3,その他契約トラブル
取引先との契約や取引により,種々のトラブルが生じる場合が考えられます。
一般的な事項もあれば,その業界特有のトラブルがある場合も考えられます。
契約内容に問題がある場合もあれば,契約書を作成していなかったためにトラブルに発展する場合もあります。
そのような場合,一義的には,契約内容が優先し,契約書がない(契約書からわからない)場合には,関連する法令や,その業界の商慣習から判断することとなります。
もちろん,あらゆる業界の法令や商慣習に精通しているわけではありませんので,あらゆるトラブルに対応できるわけではありませんが,契約内容や関連法令等から,どのような解決方法があるのか検討し,適切な解決を目指します。
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