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1,民事保全事件とは
民事保全事件とは,裁判所の仮差押・仮処分を行う手続きのことです。
本来,相手の財産を差し押さえるためには,裁判所のお墨付きである判決等の書類(債務名義)が必要です。
そして,その債務名義をもとに民事執行手続を裁判所に申し立て,財産を差し押さえることになります(「民事執行事件」の項をご参照ください)。
しかし,訴訟手続を経験したことがある方ならわかると思いますが,訴訟を提起してから裁判所が判決を言い渡してくれるまで,数年単位の期間がかかることはざらにあります。
そうなると,訴訟を起こす際には,相手に財産があっても,判決が出るころには財産がなくなっていることも十分考えられます(相手が預貯金を出金したり,不動産を売ってしまったり,悪質な場合には財産を隠匿することも考えられます)。
そのようなことを避けるために,簡易な手続により,財産を「仮に」差し押さえたり,不動産の売却を禁止する処分を「仮に」出してもらうよう裁判所に申し立てるのが民事保全手続です。
「仮に」差し押さえてから訴訟(「仮の」差押え等を求める保全手続との対比で,「本案訴訟」といいます)を提起し,判決に基づいて本差押をすることにより,相手の財産から回収することができるようになります。
本来,相手の財産を差し押さえるためには,裁判所のお墨付きである判決等の書類(債務名義)が必要です。
そして,その債務名義をもとに民事執行手続を裁判所に申し立て,財産を差し押さえることになります(「民事執行事件」の項をご参照ください)。
しかし,訴訟手続を経験したことがある方ならわかると思いますが,訴訟を提起してから裁判所が判決を言い渡してくれるまで,数年単位の期間がかかることはざらにあります。
そうなると,訴訟を起こす際には,相手に財産があっても,判決が出るころには財産がなくなっていることも十分考えられます(相手が預貯金を出金したり,不動産を売ってしまったり,悪質な場合には財産を隠匿することも考えられます)。
そのようなことを避けるために,簡易な手続により,財産を「仮に」差し押さえたり,不動産の売却を禁止する処分を「仮に」出してもらうよう裁判所に申し立てるのが民事保全手続です。
「仮に」差し押さえてから訴訟(「仮の」差押え等を求める保全手続との対比で,「本案訴訟」といいます)を提起し,判決に基づいて本差押をすることにより,相手の財産から回収することができるようになります。
2,民事保全手続の特徴
(1)迅速性
民事保全手続は,相手が財産を隠匿する前に手続を行ってしまわないと意味がないので,迅速に審理されることに1つの特徴があります。
裁判所が判決を言い渡す場合には,双方の言い分をじっくりと聞き,証拠資料を精査した上で時間をかけて判断しますが,民事保全手続では,申立人の言い分と申立人の提出した疎明資料を基に迅速に判断します(保全手続の種類によっては,相手方の言い分を聞く場合もあります)。
(2)保証金が必要
反面,最低限の資料を基に迅速に判断しますので,差し押さえる根拠がないにも関わらず,裁判所が仮の差押を認めることもあります。
仮とはいえ,差し押さえられると,預貯金を出金することができなくなってしまうので,差し押さえられた方は多大な被害を被ることになります。そのような場合に備え,仮差し押さえをする場合には,担保として保証金を差し入れることが求められます(法務局に供託します)。
保証金は,間違った差押えにより被った被害を填補するためのものですので,本案訴訟の結果,「差し押さえる根拠がある」となれば全額保証金は返ってきますが,「差し押さえる根拠がない」となると,間違った仮の差押えにより被った被害を填補するための賠償金に充当されることになります。
保証金の金額は,裁判所が決定するのですが,概ね差し押さえる財産の20~30%程度の金額となることが多いようです。
民事保全手続は,相手が財産を隠匿する前に手続を行ってしまわないと意味がないので,迅速に審理されることに1つの特徴があります。
裁判所が判決を言い渡す場合には,双方の言い分をじっくりと聞き,証拠資料を精査した上で時間をかけて判断しますが,民事保全手続では,申立人の言い分と申立人の提出した疎明資料を基に迅速に判断します(保全手続の種類によっては,相手方の言い分を聞く場合もあります)。
(2)保証金が必要
反面,最低限の資料を基に迅速に判断しますので,差し押さえる根拠がないにも関わらず,裁判所が仮の差押を認めることもあります。
仮とはいえ,差し押さえられると,預貯金を出金することができなくなってしまうので,差し押さえられた方は多大な被害を被ることになります。そのような場合に備え,仮差し押さえをする場合には,担保として保証金を差し入れることが求められます(法務局に供託します)。
保証金は,間違った差押えにより被った被害を填補するためのものですので,本案訴訟の結果,「差し押さえる根拠がある」となれば全額保証金は返ってきますが,「差し押さえる根拠がない」となると,間違った仮の差押えにより被った被害を填補するための賠償金に充当されることになります。
保証金の金額は,裁判所が決定するのですが,概ね差し押さえる財産の20~30%程度の金額となることが多いようです。
3,民事保全手続の効果
「仮の」差押・処分ですが,相手方は財産を処分することができなくなってしまいます(預貯金であれば出金できなくなりますし,不動産でしたら名義の変更ができなくなります)。
しかし,裁判所が決定してくれるとは言え,あくまで,「仮の」差押・処分ですので,強制執行しようと思えば,債務名義が必要です。
従いまして,別途,本案訴訟を提起し,判決等の債務名義を取得しないといけません。
なお,事案によっては,預金口座の仮差押等により,本案訴訟を経ずに解決できる等,訴訟より効果がある場合もあります(相手は口座から出金できなくなるので,仮差押を取り下げてもらうために早期の示談解決を提案してくる場合などが考えられます)。
しかし,裁判所が決定してくれるとは言え,あくまで,「仮の」差押・処分ですので,強制執行しようと思えば,債務名義が必要です。
従いまして,別途,本案訴訟を提起し,判決等の債務名義を取得しないといけません。
なお,事案によっては,預金口座の仮差押等により,本案訴訟を経ずに解決できる等,訴訟より効果がある場合もあります(相手は口座から出金できなくなるので,仮差押を取り下げてもらうために早期の示談解決を提案してくる場合などが考えられます)。
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