詳細をご覧になるには、見出しをクリックしてください。
1,契約書
普段はあまり意識することはないと思いますが,トラブルにならない場合でも,いろいろな場面で契約書等の書面に出くわすことがあります。
例えば,一人暮らしをする際には,ワンルームマンションの賃貸契約書を作成しますし,生命保険等に加入する場合には保険契約の申込書を作成します。
自宅を買う場合には,自宅土地建物の売買契約書を作成しますし,住宅ローンについてはお金を借りることになるので金銭消費貸借契約書を作成します。
これらの契約の場合,相手の業者さん(不動産業者や銀行)を信用して,殆ど契約書の中身等を確認することはないのではないでしょうか。
大手の業者の場合,トラブルになることは少ないと思いますが,小さな業者の場合には,契約書類がいい加減なこともありますし,個人間での契約の場合には,そもそもどういう内容の契約書を作ればいいのかよくわからないことがあると思います。
日本の法律では,一部の契約を除き,口頭でも契約は成立しますので,いわゆる「口約束」であっても契約としては有効です。
しかし,のちにトラブルになると,トラブルの相手は「口約束」があったことを否定しますので,「口約束」があったことを証明できなくなってしまうのです。
そのようなのちのちのトラブルを避けるためにも,「口約束」の内容や,自分が希望する内容をしっかりと契約書に盛り込む必要があります。
最近では,インターネット等で,契約書のひな型等を簡単にプリントアウトできますが,一般的な書式であり,個々の事例に応じた内容とはなっておりません。
個々の事例に応じた契約書を作成するには,やはり,弁護士に相談し,その事案に応じた契約条項を盛り込む必要があるでしょう。
例えば,一人暮らしをする際には,ワンルームマンションの賃貸契約書を作成しますし,生命保険等に加入する場合には保険契約の申込書を作成します。
自宅を買う場合には,自宅土地建物の売買契約書を作成しますし,住宅ローンについてはお金を借りることになるので金銭消費貸借契約書を作成します。
これらの契約の場合,相手の業者さん(不動産業者や銀行)を信用して,殆ど契約書の中身等を確認することはないのではないでしょうか。
大手の業者の場合,トラブルになることは少ないと思いますが,小さな業者の場合には,契約書類がいい加減なこともありますし,個人間での契約の場合には,そもそもどういう内容の契約書を作ればいいのかよくわからないことがあると思います。
日本の法律では,一部の契約を除き,口頭でも契約は成立しますので,いわゆる「口約束」であっても契約としては有効です。
しかし,のちにトラブルになると,トラブルの相手は「口約束」があったことを否定しますので,「口約束」があったことを証明できなくなってしまうのです。
そのようなのちのちのトラブルを避けるためにも,「口約束」の内容や,自分が希望する内容をしっかりと契約書に盛り込む必要があります。
最近では,インターネット等で,契約書のひな型等を簡単にプリントアウトできますが,一般的な書式であり,個々の事例に応じた内容とはなっておりません。
個々の事例に応じた契約書を作成するには,やはり,弁護士に相談し,その事案に応じた契約条項を盛り込む必要があるでしょう。
2,通知書(内容証明)
法律的なことでトラブルになり,相手に対して手紙を送ることがありますが,どのような手紙を送ればよいのかよくわからないと思います。
よくトラブルになった場合に「内容証明を送る」と聞きますが,そもそも,内容証明郵便と普通郵便で何か違うのでしょうか。
内容証明郵便とは,郵便局が,通知書の内容,発送日,相手の受領日を証明してくれるものです。通知書の記載内容や,送った日にち,相手が受け取ったかどうか,がのちのち問題となってくるものについては内容証明郵便で送る必要があります。
反対に,そういったものを証明する必要がなければ,高いお金を支払って内容証明郵便にする必要はなく,普通郵便でもかまわないこととなります。
トラブルによっては,通知書が法律上,重要な役割を果たすことがありますので,内容証明郵便で送る必要があります。
法律上有効な通知書とするためには,通知書に法律上必要とされている内容を盛り込む必要があります(内容証明郵便は,あくまで通知書の記載内容を証明するだけであり,無効な内容を証明しても意味はありません)。
無効な通知書は何枚送っても無意味となってしまいますので,不安な場合は,弁護士に相談してください。
よくトラブルになった場合に「内容証明を送る」と聞きますが,そもそも,内容証明郵便と普通郵便で何か違うのでしょうか。
内容証明郵便とは,郵便局が,通知書の内容,発送日,相手の受領日を証明してくれるものです。通知書の記載内容や,送った日にち,相手が受け取ったかどうか,がのちのち問題となってくるものについては内容証明郵便で送る必要があります。
反対に,そういったものを証明する必要がなければ,高いお金を支払って内容証明郵便にする必要はなく,普通郵便でもかまわないこととなります。
トラブルによっては,通知書が法律上,重要な役割を果たすことがありますので,内容証明郵便で送る必要があります。
法律上有効な通知書とするためには,通知書に法律上必要とされている内容を盛り込む必要があります(内容証明郵便は,あくまで通知書の記載内容を証明するだけであり,無効な内容を証明しても意味はありません)。
無効な通知書は何枚送っても無意味となってしまいますので,不安な場合は,弁護士に相談してください。
3,遺言書
(1)遺言書とは
遺言書とは,遺言者が生前に自分の意思によって,自由に財産を処分することができるものです(相続人の同意や承諾は不要です)。
遺言書には,法律上要求される様々な要件があり,要件を欠くと無効になってしまう可能性があります。
遺言書が無効となってしまうと,残された相続人間で遺産分割に関するトラブルが生じますので,有効な遺言書を残す必要があります。
また,一部の法定相続人には,遺留分というものがあり,遺留分を侵害する場合には,侵害する部分については遺言内容が否定されることもありますので,遺留分との関係でも遺言書の内容は注意が必要です。
(2)遺言の種類
遺言の方式は,遭難時等の特別の方式を除くと,下記の3つの方法がありますが,いずれかの方式を満たさないと無効となってしまいます。
① 自筆証書遺言
遺言者が全文,日付,及び氏名を自書し,印鑑を押す方式です。
パソコン等で打ったものに自筆のサインをするだけではだめで,遺言の内容もすべて手書きで書く必要があります。
もっとも簡便な方法ですが,不備があったり,内容が不明確等でトラブルになることもあります。
② 公正証書遺言
公正証書により遺言をする方式です。
公証人が立会い,遺言の内容や遺言者の意思を確認した上で作成するので無効となることは殆どありませんが,証人二人の立会が必要である他,公正証書の作成費用が必要となります。
③ 秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言書を封書に入れて封印し,公証人らに封印を確認してもらう方式です。
自筆証書遺言とは異なり,遺言の内容まで手書きする必要はありません。
ただし,封印の方式等に間違いがあり,秘密証書遺言としては無効となっても自筆証書遺言の要式を満たしていれば,遺言としては有効となるので,秘密証書遺言を行う場合でも,全文を手書きで書いておいた方がよいです。
(3)遺言の効力
上述の通り,遺言は方式を満たさない限り,無効となってしまいます。しかし,まれに,方式を満たした有効な遺言書が複数枚見つかることもあります。その場合には,日付の一番新しいものが有効となります。
公正証書遺言は公証人にも確認してもらっており,一番確実な遺言と思えますが,上記3つの方式による遺言に優劣はありません。公正証書遺言作成後,新たに自筆証書遺言を作成すれば,あとで作った自筆証書遺言の内容が優先されます。
遺言書とは,遺言者が生前に自分の意思によって,自由に財産を処分することができるものです(相続人の同意や承諾は不要です)。
遺言書には,法律上要求される様々な要件があり,要件を欠くと無効になってしまう可能性があります。
遺言書が無効となってしまうと,残された相続人間で遺産分割に関するトラブルが生じますので,有効な遺言書を残す必要があります。
また,一部の法定相続人には,遺留分というものがあり,遺留分を侵害する場合には,侵害する部分については遺言内容が否定されることもありますので,遺留分との関係でも遺言書の内容は注意が必要です。
(2)遺言の種類
遺言の方式は,遭難時等の特別の方式を除くと,下記の3つの方法がありますが,いずれかの方式を満たさないと無効となってしまいます。
① 自筆証書遺言
遺言者が全文,日付,及び氏名を自書し,印鑑を押す方式です。
パソコン等で打ったものに自筆のサインをするだけではだめで,遺言の内容もすべて手書きで書く必要があります。
もっとも簡便な方法ですが,不備があったり,内容が不明確等でトラブルになることもあります。
② 公正証書遺言
公正証書により遺言をする方式です。
公証人が立会い,遺言の内容や遺言者の意思を確認した上で作成するので無効となることは殆どありませんが,証人二人の立会が必要である他,公正証書の作成費用が必要となります。
③ 秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言書を封書に入れて封印し,公証人らに封印を確認してもらう方式です。
自筆証書遺言とは異なり,遺言の内容まで手書きする必要はありません。
ただし,封印の方式等に間違いがあり,秘密証書遺言としては無効となっても自筆証書遺言の要式を満たしていれば,遺言としては有効となるので,秘密証書遺言を行う場合でも,全文を手書きで書いておいた方がよいです。
(3)遺言の効力
上述の通り,遺言は方式を満たさない限り,無効となってしまいます。しかし,まれに,方式を満たした有効な遺言書が複数枚見つかることもあります。その場合には,日付の一番新しいものが有効となります。
公正証書遺言は公証人にも確認してもらっており,一番確実な遺言と思えますが,上記3つの方式による遺言に優劣はありません。公正証書遺言作成後,新たに自筆証書遺言を作成すれば,あとで作った自筆証書遺言の内容が優先されます。
4,その他書類
契約書や内容証明通知書,遺言書以外にも,示談書や法律意見書,規約等の法律文書についても対応可能です。
文書作成の費用についてはこちら
取扱業務一覧へ戻る