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1,刑事事件の流れ
(1)逮捕
犯罪を犯した場合(もしくは犯罪を犯したと疑われた場合),警察はまず,犯人(被疑者といいます)を逮捕し,警察署の留置場に収容します。
この逮捕手続により,警察が被疑者の身柄を拘束しておくことができるのは,最大で48時間(2日間)です。
そして,警察は,その48時間以内に被疑者を釈放するか,検察官に送致(送検といいます)します。
逮捕の方法は,①令状による通常逮捕,②犯行を現認したことによる現行犯逮捕,③緊急の場合に令状なしで逮捕する緊急逮捕の3種類があります。
(2)勾留
警察より送致を受けた検察官は,勾留を請求し,裁判所が勾留を決定すれば,最大10日間身柄を拘束して取り調べ等の捜査を行うことができます。
この勾留は,原則として1度だけ延長(同じく最大10日間)することができますので,合計20日間(逮捕からあわせると合計22日間)身体拘束されることになります。
(3)終局処分
検察官は,最大20日間の勾留期間満了までに,被疑者をどうするか処分を決定します。
検察官の行う処分としては,以下のものが考えられます。
(4)公判(刑事裁判)
正式起訴されると,被告人となり,裁判所で刑事裁判を受けることとなります。
通常,第1回公判期日は,起訴から1か月~1か月半後くらいの日に入ります。
無罪等を争う場合には,目撃証人を呼んできて証言を聞いたりするなどしますので,公判期日は何回も行われることになります。
反対に,犯罪事実は争わない場合には,有罪となることを前提に,科される刑罰を軽くする事情(反省している,被害弁償している,親が監督する等)をアピールすることに主眼がおかれますので事実上,公判期日は1回だけで終結することが多いです。
(5)判決言渡
公判が終結すると,判決が言い渡されます。
公判とは別の日に判決言渡期日が指定され,判決が言い渡されます。
考えられる判決は,大きくわけると以下の通りです。
(6)控訴(不服申立)
有罪の判決(上記無罪判決以外はすべて有罪の判決です)を言い渡された場合,不服申立を行い,上級の裁判所でもう一度判断してもらうことができます。
刑罰が軽くなる可能性がありますが,身体拘束期間が長引いてしまうというデメリットもあります。
なお,無罪判決等の場合には,検察官が控訴してくる場合も考えられます。
犯罪を犯した場合(もしくは犯罪を犯したと疑われた場合),警察はまず,犯人(被疑者といいます)を逮捕し,警察署の留置場に収容します。
この逮捕手続により,警察が被疑者の身柄を拘束しておくことができるのは,最大で48時間(2日間)です。
そして,警察は,その48時間以内に被疑者を釈放するか,検察官に送致(送検といいます)します。
逮捕の方法は,①令状による通常逮捕,②犯行を現認したことによる現行犯逮捕,③緊急の場合に令状なしで逮捕する緊急逮捕の3種類があります。
(2)勾留
警察より送致を受けた検察官は,勾留を請求し,裁判所が勾留を決定すれば,最大10日間身柄を拘束して取り調べ等の捜査を行うことができます。
この勾留は,原則として1度だけ延長(同じく最大10日間)することができますので,合計20日間(逮捕からあわせると合計22日間)身体拘束されることになります。
(3)終局処分
検察官は,最大20日間の勾留期間満了までに,被疑者をどうするか処分を決定します。
検察官の行う処分としては,以下のものが考えられます。
① 不起訴(起訴猶予,嫌疑不十分)
不起訴とは,起訴しない,すなわち,刑事裁判にかけないとの処分です。犯罪の嫌疑が不十分な場合や,犯罪したことは間違いないが,事案軽微,示談成立等により刑罰を科すほどではないと判断した場合です。
不起訴の場合には,刑罰を科されていないので,「前科」はつきませんが,逮捕されていますので,「前歴」は残ります。
② 略式起訴
被疑者が犯罪事実を認めている場合で,一定の場合に,書類審査による裁判で罰金刑を科すことを求める処分です。
略式起訴をすれば,裁判所は同日中に罰金刑を科す略式命令を言渡し,罰金を納付すれば,その日に釈放されます。
罰金を納付した時点で,科された刑罰の執行が終了したことになりますので,その日で手続は終了となります。
罰金刑とは言え,刑罰を科されておりますので,「前科」がつくことになります。
③ 起訴(正式起訴)
被疑者を刑事裁判にかける手続です。
起訴されると,「被疑者」は「被告人」となり,裁判所での刑事裁判を受けることとなります。
起訴されると,「起訴後の勾留」という手続で,原則として,判決が言い渡されるまで身体拘束されることになります。
④ 処分保留で釈放
検察官が,勾留満了の期間で処分を決めずにとりあえず釈放する手続です。
釈放後も捜査を継続し,最終的な処分(上記①~③)のどれかを決定することになります。
なお,被疑者が別の犯罪事件を起こしている場合には,処分保留で釈放すると同時に別事件で逮捕する場合もあります(再逮捕)。
この場合には,別事件でも,「逮捕~勾留~終局処分」と最大22日間拘束されることになります。
釈放とは言え,警察署内で釈放し,同時に逮捕しますので,一度自由になれるというわけではありません。
不起訴とは,起訴しない,すなわち,刑事裁判にかけないとの処分です。犯罪の嫌疑が不十分な場合や,犯罪したことは間違いないが,事案軽微,示談成立等により刑罰を科すほどではないと判断した場合です。
不起訴の場合には,刑罰を科されていないので,「前科」はつきませんが,逮捕されていますので,「前歴」は残ります。
② 略式起訴
被疑者が犯罪事実を認めている場合で,一定の場合に,書類審査による裁判で罰金刑を科すことを求める処分です。
略式起訴をすれば,裁判所は同日中に罰金刑を科す略式命令を言渡し,罰金を納付すれば,その日に釈放されます。
罰金を納付した時点で,科された刑罰の執行が終了したことになりますので,その日で手続は終了となります。
罰金刑とは言え,刑罰を科されておりますので,「前科」がつくことになります。
③ 起訴(正式起訴)
被疑者を刑事裁判にかける手続です。
起訴されると,「被疑者」は「被告人」となり,裁判所での刑事裁判を受けることとなります。
起訴されると,「起訴後の勾留」という手続で,原則として,判決が言い渡されるまで身体拘束されることになります。
④ 処分保留で釈放
検察官が,勾留満了の期間で処分を決めずにとりあえず釈放する手続です。
釈放後も捜査を継続し,最終的な処分(上記①~③)のどれかを決定することになります。
なお,被疑者が別の犯罪事件を起こしている場合には,処分保留で釈放すると同時に別事件で逮捕する場合もあります(再逮捕)。
この場合には,別事件でも,「逮捕~勾留~終局処分」と最大22日間拘束されることになります。
釈放とは言え,警察署内で釈放し,同時に逮捕しますので,一度自由になれるというわけではありません。
正式起訴されると,被告人となり,裁判所で刑事裁判を受けることとなります。
通常,第1回公判期日は,起訴から1か月~1か月半後くらいの日に入ります。
無罪等を争う場合には,目撃証人を呼んできて証言を聞いたりするなどしますので,公判期日は何回も行われることになります。
反対に,犯罪事実は争わない場合には,有罪となることを前提に,科される刑罰を軽くする事情(反省している,被害弁償している,親が監督する等)をアピールすることに主眼がおかれますので事実上,公判期日は1回だけで終結することが多いです。
(5)判決言渡
公判が終結すると,判決が言い渡されます。
公判とは別の日に判決言渡期日が指定され,判決が言い渡されます。
考えられる判決は,大きくわけると以下の通りです。
① 無罪
無罪判決です。特に説明はいらないでしょう。
② 罰金刑
「罰金○○万円を支払え」との判決です。
罰金を支払えば刑の執行は終了となるので,判決言渡の日に身体拘束から解放されます。
ただし,後日,請求される罰金を支払わないと「労役場留置」となり,罰金の額に応じて相当日数身体拘束されることになります。
③ 執行猶予刑
「懲役○年に処する。ただし,△年間その刑の執行を猶予する」との判決です。
刑の執行を猶予するので,判決言渡の日に身柄拘束から解放されます。
ただし,執行を猶予されている△年間の間に,犯罪等,執行猶予の取消事由にあたることをしてしまうと,刑の執行は猶予されなくなるので,○年間刑務所に入ることになります。
④ 実刑
「懲役○年に処する。」との判決です。
○年間刑務所に入ることになります。この場合,判決言渡後もそのまま身柄拘束され,そのまま刑務所に移されることになります。
上記以外にも,禁錮刑や科料等の刑罰もあります。
無罪判決です。特に説明はいらないでしょう。
② 罰金刑
「罰金○○万円を支払え」との判決です。
罰金を支払えば刑の執行は終了となるので,判決言渡の日に身体拘束から解放されます。
ただし,後日,請求される罰金を支払わないと「労役場留置」となり,罰金の額に応じて相当日数身体拘束されることになります。
③ 執行猶予刑
「懲役○年に処する。ただし,△年間その刑の執行を猶予する」との判決です。
刑の執行を猶予するので,判決言渡の日に身柄拘束から解放されます。
ただし,執行を猶予されている△年間の間に,犯罪等,執行猶予の取消事由にあたることをしてしまうと,刑の執行は猶予されなくなるので,○年間刑務所に入ることになります。
④ 実刑
「懲役○年に処する。」との判決です。
○年間刑務所に入ることになります。この場合,判決言渡後もそのまま身柄拘束され,そのまま刑務所に移されることになります。
上記以外にも,禁錮刑や科料等の刑罰もあります。
有罪の判決(上記無罪判決以外はすべて有罪の判決です)を言い渡された場合,不服申立を行い,上級の裁判所でもう一度判断してもらうことができます。
刑罰が軽くなる可能性がありますが,身体拘束期間が長引いてしまうというデメリットもあります。
なお,無罪判決等の場合には,検察官が控訴してくる場合も考えられます。
2,弁護士の役割
弁護士は,「弁護人」として刑事弁護活動を行いますが,正式起訴前(「被疑者」段階)と正式起訴後(「被告人」段階)にわけられます。
(1)被疑者弁護
(1)逮捕~(2)勾留~(3)終局処分」までの期間です。
(2)被告人弁護
(3)③正式起訴~(5)判決言渡」までの期間です。
(1)被疑者弁護
(1)逮捕~(2)勾留~(3)終局処分」までの期間です。
① 無実を争う場合
逮捕されるような犯罪事実はない場合(否認)は,終局処分で起訴猶予(嫌疑不十分)を勝ち取るための弁護活動を行います。
具体的には,取調を受ける被疑者に取調に対する心構え等を教示し,「やっていないならやっていない」と取調で言い続けられるよう被疑者を励まし,暴行や脅迫的な取調が行われないよう,警察に申し入れを行います。
また,被疑者の説明に基づき,アリバイ証人等の無実を裏付ける証拠を収集します。
② 犯罪事実を認め争わない場合
犯罪事実を行ったことは間違いないと認めている場合(自白)は,早期に身柄解放を勝ち取るための弁護活動を行います。
具体的には,被害者との示談交渉を行ったり,警察の捜査がスムーズにいくように協力して,終局処分の段階での身柄解放(起訴猶予ないし略式起訴)を目指します。
事案によっては,勾留等の身体拘束が不適切として勾留の取り消し等を求める場合もあります。
逮捕されるような犯罪事実はない場合(否認)は,終局処分で起訴猶予(嫌疑不十分)を勝ち取るための弁護活動を行います。
具体的には,取調を受ける被疑者に取調に対する心構え等を教示し,「やっていないならやっていない」と取調で言い続けられるよう被疑者を励まし,暴行や脅迫的な取調が行われないよう,警察に申し入れを行います。
また,被疑者の説明に基づき,アリバイ証人等の無実を裏付ける証拠を収集します。
② 犯罪事実を認め争わない場合
犯罪事実を行ったことは間違いないと認めている場合(自白)は,早期に身柄解放を勝ち取るための弁護活動を行います。
具体的には,被害者との示談交渉を行ったり,警察の捜査がスムーズにいくように協力して,終局処分の段階での身柄解放(起訴猶予ないし略式起訴)を目指します。
事案によっては,勾留等の身体拘束が不適切として勾留の取り消し等を求める場合もあります。
(3)③正式起訴~(5)判決言渡」までの期間です。
① 無罪を争う場合
無罪を争う場合には,アリバイ証人等への協力を要請したり,捜査機関の集めた証拠を精査して,公判(刑事裁判)に臨み,無罪を勝ち取るための弁護活動を行っていきます。
② 犯罪事実を認め争わない場合
無罪を争わない場合には,被害弁償や反省等を積極的にアピールし,実際に科される刑罰を軽くするための弁護活動を行っていきます。
③ 保釈
(3)③正式起訴され,「被告人」の立場となると,保釈を請求することができます。
保釈とは,判決言渡までの間,保証金を担保として預けることにより,身柄拘束から解放される手続のことです。
保釈は,「被告人」の立場になってから請求できるので,「被疑者」段階では保釈の請求はできません。
保釈請求をするためには,身元引受人,定まった住所,保釈保証金が必要となってきます。
また,上記を準備し,保釈請求をしても,保釈を許可するかどうかは裁判所の判断ですので,必ず認められるというわけではありません。
保釈を許可する場合,保釈保証金は,事案に応じて裁判所が決定するのですが,最低でも150万円程度は必要となってきます。
④ 裁判員裁判
重大事件の場合には,裁判員裁判となり,通常の刑事裁判とは手続が大きく異なります。
当事務所では,人的資源や経験等の関係で,誠に申し訳ございませんが裁判員裁判は取り扱っておりません。
ご理解の程,お願い致します。
無罪を争う場合には,アリバイ証人等への協力を要請したり,捜査機関の集めた証拠を精査して,公判(刑事裁判)に臨み,無罪を勝ち取るための弁護活動を行っていきます。
② 犯罪事実を認め争わない場合
無罪を争わない場合には,被害弁償や反省等を積極的にアピールし,実際に科される刑罰を軽くするための弁護活動を行っていきます。
③ 保釈
(3)③正式起訴され,「被告人」の立場となると,保釈を請求することができます。
保釈とは,判決言渡までの間,保証金を担保として預けることにより,身柄拘束から解放される手続のことです。
保釈は,「被告人」の立場になってから請求できるので,「被疑者」段階では保釈の請求はできません。
保釈請求をするためには,身元引受人,定まった住所,保釈保証金が必要となってきます。
また,上記を準備し,保釈請求をしても,保釈を許可するかどうかは裁判所の判断ですので,必ず認められるというわけではありません。
保釈を許可する場合,保釈保証金は,事案に応じて裁判所が決定するのですが,最低でも150万円程度は必要となってきます。
④ 裁判員裁判
重大事件の場合には,裁判員裁判となり,通常の刑事裁判とは手続が大きく異なります。
当事務所では,人的資源や経験等の関係で,誠に申し訳ございませんが裁判員裁判は取り扱っておりません。
ご理解の程,お願い致します。
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