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1,告訴とは
告訴とは,犯罪の被害事実を捜査機関(警察)に申告し,処罰を求める行為のことです。
被害届は,被害事実を申告するだけですが,告訴はそれに加えて加害者の処罰を求める行為となります。
被害届は,被害事実を申告するだけですが,告訴はそれに加えて加害者の処罰を求める行為となります。
2,告訴をする理由
基本的に,警察は,犯罪事実を確認すれば,被害者の処罰意思に関わらず,捜査をすることができます。
しかし,そもそも,警察が犯罪事実の発生を知らなければ,当然,警察は動きませんので,警察に告訴をして犯罪事実の発生を警察に認知してもらう必要があります。
また,警察が犯罪事実を認知していても,警察は絶えず複数の事件の捜査等に追われており,なかなか動いてくれない場合もあります(警察官も人間であり,限られた時間の中で捜査をしていますので,聖人のようにすべてを平等に扱えというのは酷な話です)。そのような場合に,被害者に処罰意思があり,犯罪捜査を希望することを明らかにするために告訴を行います。
それから,一部の犯罪(例:強姦罪,器物損壊罪)については,「告訴があること」が捜査をして処罰するための要件となっておりますので,そのような犯罪(親告罪といいます)については,告訴をする必要があります。
しかし,そもそも,警察が犯罪事実の発生を知らなければ,当然,警察は動きませんので,警察に告訴をして犯罪事実の発生を警察に認知してもらう必要があります。
また,警察が犯罪事実を認知していても,警察は絶えず複数の事件の捜査等に追われており,なかなか動いてくれない場合もあります(警察官も人間であり,限られた時間の中で捜査をしていますので,聖人のようにすべてを平等に扱えというのは酷な話です)。そのような場合に,被害者に処罰意思があり,犯罪捜査を希望することを明らかにするために告訴を行います。
それから,一部の犯罪(例:強姦罪,器物損壊罪)については,「告訴があること」が捜査をして処罰するための要件となっておりますので,そのような犯罪(親告罪といいます)については,告訴をする必要があります。
3,告訴の手続
捜査機関(警察等)に告訴状を提出する方法により行います。
告訴をするには,相手の行為がいかなる理由によりどのような犯罪に当たるか,証拠を示して申告しなくてはならないため、それが不十分であり立件が難しい場合は受理されない可能性があります。
犯罪に当たるかどうかは,法律(刑法等)により細かく要件を定められており,告訴状では,「法律で定められた要件をすべて満たすので犯罪に当たる」ということを裏付ける証拠資料とともに説明する必要があります。
被害相談をした警察官が告訴手続に協力的ならば,警察官の協力の元,告訴状を作成することもできますが,そうでなければ,ご本人で告訴状を作成して告訴をするのはなかなか難しいのが現状です。
告訴をするには,相手の行為がいかなる理由によりどのような犯罪に当たるか,証拠を示して申告しなくてはならないため、それが不十分であり立件が難しい場合は受理されない可能性があります。
犯罪に当たるかどうかは,法律(刑法等)により細かく要件を定められており,告訴状では,「法律で定められた要件をすべて満たすので犯罪に当たる」ということを裏付ける証拠資料とともに説明する必要があります。
被害相談をした警察官が告訴手続に協力的ならば,警察官の協力の元,告訴状を作成することもできますが,そうでなければ,ご本人で告訴状を作成して告訴をするのはなかなか難しいのが現状です。
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