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1,債務整理とは
債務整理とは,債務(借金)の返済方法等について整理する(見直す)ことです。
できれば,借金をせずに,働いて稼いだお金の中で生活していくのが一番なのですが,いろいろな事情で借金をせざるを得ない人もいます。
住宅ローンや自動車ローン等も借金ですし,事業をするために銀行から借り入れをする人もいます。また,現在は,クレジットカードや銀行のキャッシュカードで簡単に借金ができてしまいます。
本来は,自分の収入や資産から返済する見通しをたて,返済できる範囲でお金を借りて,利息も含めて全額を返済するのが原則です。
しかし・・・病気や不慮の事故等で働けなくなった
離婚して生活費が減った
仕事がかわって収入が減った
事業に失敗した
連帯保証人になっていたが債務者が支払えなくて多額の請求がきた
等の事情で,到底借金を全額返済できないようになってしまう場合もあります。
そのような場合,今後,いくらがんばって働いても借金とその利息の返済だけで稼いだお金が消えていく,となると,がんばって働く意欲もなくなってしまいます。
そこで,無理のない返済方法に見直したり,借金の総額を減額してもらうことにより,経済的な再生を助けるのが債務整理の手続きとなります。
債務整理の方法としては,大きくわけて以下の3つの方法があります。
できれば,借金をせずに,働いて稼いだお金の中で生活していくのが一番なのですが,いろいろな事情で借金をせざるを得ない人もいます。
住宅ローンや自動車ローン等も借金ですし,事業をするために銀行から借り入れをする人もいます。また,現在は,クレジットカードや銀行のキャッシュカードで簡単に借金ができてしまいます。
本来は,自分の収入や資産から返済する見通しをたて,返済できる範囲でお金を借りて,利息も含めて全額を返済するのが原則です。
しかし・・・病気や不慮の事故等で働けなくなった
離婚して生活費が減った
仕事がかわって収入が減った
事業に失敗した
連帯保証人になっていたが債務者が支払えなくて多額の請求がきた
等の事情で,到底借金を全額返済できないようになってしまう場合もあります。
そのような場合,今後,いくらがんばって働いても借金とその利息の返済だけで稼いだお金が消えていく,となると,がんばって働く意欲もなくなってしまいます。
そこで,無理のない返済方法に見直したり,借金の総額を減額してもらうことにより,経済的な再生を助けるのが債務整理の手続きとなります。
債務整理の方法としては,大きくわけて以下の3つの方法があります。
2,任意整理
債権者との話し合いにより返済方法等を見直す手続きです。
借金総額の減額や,利息のカット,月々の返済額の減額等の交渉を行い,無理なく返済していける方法を検討します。
事案に応じた柔軟な対応が可能ですが,あくまで,債権者との個別の話し合いですので,債権者が応じてくれる条件でなければいけません。
後述する破産手続等,裁判所で行う法的手続(法的整理)との対比で,任意整理と言います。
法的整理は,裁判所に申し立てますが,任意整理は,個々の債権者と個別に交渉していくことになります。
過払金請求
テレビCMや電車の中吊り広告等でよく見聞きすると思いますが,消費者金融業者等で長年借入を行い,返済を続けている場合には,過払金(払いすぎたお金)が発生している場合があります。
これは,消費者金融業者を規制する複数の法律に矛盾した点があり,消費者金融業者が法律の許す範囲以上の利息をとっていたために発生したものです。
最高裁判所が,平成18年以降,過払金に関する判決を順次言い渡したので,過払金の返還を求めることができるようになりました。
実際に過払金が発生しているかどうかは,個々の事例における取引履歴(いついくら借り入れ,いついくら返済したか)を精査しないと判断できませんが,借金の返済に困っていたはずが,借金がゼロになるどころか反対にお金が返ってくるという場合も考えられます。
借金総額の減額や,利息のカット,月々の返済額の減額等の交渉を行い,無理なく返済していける方法を検討します。
事案に応じた柔軟な対応が可能ですが,あくまで,債権者との個別の話し合いですので,債権者が応じてくれる条件でなければいけません。
後述する破産手続等,裁判所で行う法的手続(法的整理)との対比で,任意整理と言います。
法的整理は,裁判所に申し立てますが,任意整理は,個々の債権者と個別に交渉していくことになります。
過払金請求
テレビCMや電車の中吊り広告等でよく見聞きすると思いますが,消費者金融業者等で長年借入を行い,返済を続けている場合には,過払金(払いすぎたお金)が発生している場合があります。
これは,消費者金融業者を規制する複数の法律に矛盾した点があり,消費者金融業者が法律の許す範囲以上の利息をとっていたために発生したものです。
最高裁判所が,平成18年以降,過払金に関する判決を順次言い渡したので,過払金の返還を求めることができるようになりました。
実際に過払金が発生しているかどうかは,個々の事例における取引履歴(いついくら借り入れ,いついくら返済したか)を精査しないと判断できませんが,借金の返済に困っていたはずが,借金がゼロになるどころか反対にお金が返ってくるという場合も考えられます。
3,自己破産
裁判所に申立を行い,すべての借金を免除してもらう手続です。
ただし,税金や一部免除されない借金もあります。
借金を免除してもらう以上,一部の現金・預貯金を除いて,不動産や自動車等の財産はすべて処分しなければなりません。
また,お金を扱うような一部の職業については,自己破産手続中等には就労できないという制限がありますが,自己破産したとの履歴が戸籍に載ることはありませんし,知人に知られたりすることは基本的にありません(同居の親族等には,裁判所への申立書類の作成に協力してもらう必要があるので,誰にも知られずに手続ができるというわけではありません)。
借金の理由がやむを得ないもので,特に財産もない場合には裁判所に必要書類を提出して書類審査だけ(もちろん,しっかりと書類を集めて提出する必要があります)で終わる場合もあります(破産開始決定と同時に破産廃止決定が出るので,「同時廃止」と呼ばれています)。
借金の理由に問題がある場合(ギャンブルや浪費等)や,処分しないといけない財産がある場合には裁判官との面談(「審尋手続」といいます)が行われたり,裁判所が選任した弁護士(破産管財人といいます)が財産の処分手続を行ったり,借金の理由を調査したりすることとなります。
裁判所が選任した弁護士が間に入る場合には,弁護士の調査や財産換価が終了した段階で破産廃止決定が出るので,「同時廃止」との対比で「異時廃止」と言います(破産管財人が選任されるので,「破産管財事件」とも言います)。
なお,厳密に言うと,「破産手続」は,破産者の債務額・財産額を確定し,債務者に均等に返済を行う手続であって,借金を免除する手続ではありません。
破産手続と同時に行われる「免責手続」が残った借金を免除する手続であり,破産開始決定,破産廃止決定後に「免責許可決定」が出ることによって初めて,借金を支払わなくてよいことになるのです。
ただし,税金や一部免除されない借金もあります。
借金を免除してもらう以上,一部の現金・預貯金を除いて,不動産や自動車等の財産はすべて処分しなければなりません。
また,お金を扱うような一部の職業については,自己破産手続中等には就労できないという制限がありますが,自己破産したとの履歴が戸籍に載ることはありませんし,知人に知られたりすることは基本的にありません(同居の親族等には,裁判所への申立書類の作成に協力してもらう必要があるので,誰にも知られずに手続ができるというわけではありません)。
借金の理由がやむを得ないもので,特に財産もない場合には裁判所に必要書類を提出して書類審査だけ(もちろん,しっかりと書類を集めて提出する必要があります)で終わる場合もあります(破産開始決定と同時に破産廃止決定が出るので,「同時廃止」と呼ばれています)。
借金の理由に問題がある場合(ギャンブルや浪費等)や,処分しないといけない財産がある場合には裁判官との面談(「審尋手続」といいます)が行われたり,裁判所が選任した弁護士(破産管財人といいます)が財産の処分手続を行ったり,借金の理由を調査したりすることとなります。
裁判所が選任した弁護士が間に入る場合には,弁護士の調査や財産換価が終了した段階で破産廃止決定が出るので,「同時廃止」との対比で「異時廃止」と言います(破産管財人が選任されるので,「破産管財事件」とも言います)。
なお,厳密に言うと,「破産手続」は,破産者の債務額・財産額を確定し,債務者に均等に返済を行う手続であって,借金を免除する手続ではありません。
破産手続と同時に行われる「免責手続」が残った借金を免除する手続であり,破産開始決定,破産廃止決定後に「免責許可決定」が出ることによって初めて,借金を支払わなくてよいことになるのです。
4,民事再生
裁判所に申立を行い,債権の一部を分割で返済することにより,残債務の免除をしてもらう手続です。
通常は,総債権の2割の金額を,5年以内の分割で返済することにより,残金(8割)を免除してもらうことになります。
自己破産に抵抗があり,一部でもちゃんと借りた借金を返済したいという方や,借金を整理したいが自宅を残したいという場合に,民事再生手続を行います。
住宅資金特別条項
再生計画の中に,『住宅資金特別条項』を設けることにより,自宅を残すことが可能な場合があります。
同条項を設けるためには,安定収入があること等の条件が必要となってきますが,条件を満たせば,住宅ローンの返済を続けていくことにより,自宅を失うことなく借金を圧縮し,経済的再生をはかることができます。
その場合,通常の債権は2割を分割で返済しますが,住宅ローンについては,全額をこれまで通り分割で支払続けることになります。
通常は,総債権の2割の金額を,5年以内の分割で返済することにより,残金(8割)を免除してもらうことになります。
自己破産に抵抗があり,一部でもちゃんと借りた借金を返済したいという方や,借金を整理したいが自宅を残したいという場合に,民事再生手続を行います。
住宅資金特別条項
再生計画の中に,『住宅資金特別条項』を設けることにより,自宅を残すことが可能な場合があります。
同条項を設けるためには,安定収入があること等の条件が必要となってきますが,条件を満たせば,住宅ローンの返済を続けていくことにより,自宅を失うことなく借金を圧縮し,経済的再生をはかることができます。
その場合,通常の債権は2割を分割で返済しますが,住宅ローンについては,全額をこれまで通り分割で支払続けることになります。
【債務整理に関するブログ記事】
借金問題 | 債務整理(任意整理) | 自己破産その1 | その2 | 民事再生(個人再生) | 過払金その1 | その2
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